けん引する自動車の前端からけん引される車両の後端までの長さが25メートルを超える車両が運行する場合は、秋田県公安委員会の許可が必要となります。
制限外けん引許可の対象
けん引する自動車の前端からけん引される車両の後端までの長さが25メートルを超える車両で、運行する道路や時間により、道路における危険を生じさせず、又は他の交通の妨害となるおそれがない場合
許可の申請先
出発地を管轄する警察署の交通窓口です。また、複数の都道府県にわたる場合は、それぞれの都道府県公安委員会の許可が必要です。
郵送で許可申請できる場合もありますので、各都道府県公安委員会(各都道府県警察)に相談してください。
申請書類
制限外けん引許可申請書2通
(ダウンロードできます。警察署の窓口でも交付しております。)
添付書類2通
- 運転経路図
- 自動車検査証の写し
- 自動車運転免許証の写し
※その他審査に必要な資料の提出を求める場合があります。
お問い合わせは最寄りの警察署交通課