新型コロナウイル感染防止のための運転免許更新手続について
新型コロナウイルス感染防止の観点から、運転免許の有効期限までに更新を行うことができないおそれのある方で
有効期限の末日が令和2年12月31日まで
の間にある方の運転及び更新可能期間の延長につきまして、更新期間の末日までに申請があれば、引き続き有効な免許となるよう手続できることを御案内しておりましたが、この度、対象が
有効期限の末日が令和3年3月31日までの方に拡大
されましたのでお知らせします。
また、有効期限の末日が令和2年12月31日までの方で、既に運転免許の延長手続をされた方についても、運転及び更新可能期間の末日までに申請があれば、再延長可能です。
なお、上記の手続は、郵送及び代理人による申請も可能です。
手続きを希望される方は、事前に県警ホームページで確認するか、下記まで御相談ください。
- 北秋田警察署交通課 0186-62-1245
- 運転免許センター管理第一係 018-824-3738
※日曜日は多数の更新者で混雑が予想されますのでできるだけ平日の手続をお願いします。