※12月9日更新
新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の更新手続が困難な方で、有効期間の末日が令和3年3月31日までの方につきましては、有効期間の末日までに申請があれば免許が引き続き有効なものとなるよう運転及び更新可能期間を3か月間延長することができます。
なお、運転免許センターや警察署等の窓口での申請のほかに、代理人及び郵送等の方法によっても行うことができます。また、一度延長された場合でも再度の延長が可能です。
※12月9日更新
新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の更新手続が困難な方で、有効期間の末日が令和3年3月31日までの方につきましては、有効期間の末日までに申請があれば免許が引き続き有効なものとなるよう運転及び更新可能期間を3か月間延長することができます。
なお、運転免許センターや警察署等の窓口での申請のほかに、代理人及び郵送等の方法によっても行うことができます。また、一度延長された場合でも再度の延長が可能です。