現在の登録件数: 26,606件
データ更新日時: 2023年09月21日 17:24:38
キーワード・条件を指定して遺失物を検索することができます。
用語の意味
保管満期日
公告日から3か月(埋蔵物は6か月)を経過する日です。
拾得場所区分
一般的な拾得場所の分類区分であり、次のとおりです。
路上、駐車場、空き地、公園、田畑、河川敷、海岸、鉄道、バス、タクシー、航空、船舶、店舗、飲食店、宿泊施設、病院、官公署、学校、運動施設、レジャー施設、不明、その他一般的な名称又は施設名
代表物品、その他の物品
在中品のある場合は、原則として、一番外側の物品(他の物品をその中に包含している物品)を「代表物品」とし、在中品を「その他の物品」としております。
単独物品が複数ある場合は、いずれかの物品を「代表物品」としております。
物品の「分類」「種類」「特徴」
代表物品については、「分類」「種類」「特徴」を掲載しております。その他の物品については、「種類」のみを掲載しております。
「キーワード・条件検索」の「代表物品の分類、種類」
分類及び種類に表示されるリストは、保管中の物品のみを表示します。
落とし物や忘れ物をされた方・拾われた方へ
落とし物や忘れ物をされた方
落とし物や忘れ物をしたと思う施設や最寄りの警察署又は交番・駐在所に問い合わせてください。また、警察署又は交番・駐在所に遺失の届けでをしてください。
落とし物や忘れ物を拾われた方
駅や店舗などの施設で拾った場合には、その施設に届けてください。施設以外(路上等)で拾った場合には、最寄りの警察署や交番・駐在所に届けてください。
落とし物、忘れ物をしてしまった場合、拾った場合の手順について、わかりやすく紹介しているのでご覧ください。
https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/ishitsubutsu/otoshimono/index.html (警察庁ウェブサイトへ)
公表内容についてのご注意
公表している物件について
- 売却又は処分をした物件も含んでおります。また、特例施設占有者が保管する物件については、返還済みのものが含まれていることもあります。
- 警察署長に提出され、又は特例施設占有者から届出がなされた日の翌日には公表することとしておりますが、その日が、土曜日、日曜日、祝日その他の都合により翌日までに公表できないこともあります。
- 施設内で拾得された物件は、公表までに期間を要することがありますので、心当たりのある方は、当該施設にお問い合わせしていただくか、後日、再度本ホームページにより検索をお願いします。
物件の公表期間について
- 遺失者が判明するまで又は保管満期日(公告日から3か月(埋蔵物は6か月)を経過する日)までの間、公表を続けております。
- ホームページの更新状況によっては、すでに遺失者が判明しているもの等、旧情報が掲載されていることもあります。
公表に関するお問い合わせについて
- 公表内容に心当たりのある方は、該当物件の「問合せ先」欄に掲載された警察署又は特例施設占有者にお問い合わせください。
- 警察署へのお問い合わせは、閉庁日(土曜日、日曜日、休日及び12月29日から1月3日)を除く日の8時30分から17時15分までの間にお願いいたします。閉庁日や夜間のお問い合わせについてはお答えできないこともあります。
- 特例施設占有者へのお問い合わせは、施設の営業時間や担当者の勤務時間により異なります。