犬を保護したときは?
飼育されている(所有者がいる)かどうかにかかわらず、係留されて(つながれて)いない犬については、狂犬病予防法及び秋田県動物の愛護及び管理に関する条例に基づき、全て県や市(秋田県動物愛護センターや各保健所)に引き渡すこととなります。
そのような犬を保護したときは、最寄りの保健所に相談してください。
ただし、休日、夜間等で県や市(秋田県動物愛護センターや各保健所)が閉庁しているなどやむを得ない事情により、拾得者又は発見者が自ら早急に引取りの求めを行うことができない場合であって、依頼されたときに限っては、県や市(秋田県動物愛護センターや各保健所)が引取りをするまでの間、その犬を警察が一時的に預かることができます。
猫を保護したときは?
猫については、県や市(秋田県動物愛護センターや各保健所)では、原則として「周囲の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがないと認められる場合」には、引取りを行っていません。
そのような猫は、警察署、交番、駐在所等の警察施設でも引き取ることはできません。
けがや重度の衰弱で動けない等速やかな保護が必要な犬や猫を発見したときは?
まずは、最寄りの保健所に相談してください。
下表(秋田県ウェブサイト美の国あきたネット コンテンツ番号:84484から転載)のとおり、対象となる犬や猫を発見した場所によって担当窓口が異なります。
受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までの間です。
ただし、休日、夜間等で県や市(秋田県動物愛護センターや各保健所)が閉庁しているなどやむを得ない事情により、発見者が自ら早急に通報を行うことができない場合であって、依頼されたときに限っては、県や市(秋田県動物愛護センターや各保健所)が収容するまでの間、その犬又は猫を警察が一時的に預かることができます。
飼い主のわからない猫について
「飼い主がいる猫」「地域でお世話されている猫」等の可能性がある場合は、その猫の引取りの可否を警察では判断することができないため、その猫を警察が預かることはできません。
元いた場所に戻していただくか、最寄りの保健所に直接相談してください。
詳細については、秋田県ウェブサイト美の国あきたネット「飼い主のわからない猫について」のページを御確認ください。