• 警務部 監察課
  • 2020年02月20日
  • コンテンツ番号1346

懲戒処分の発表の指針

警察庁は、「警察改革要綱」の定めるところにより、懲戒事案の発表基準を明確にするため、「懲戒処分の発表の指針」を制定しました。
秋田県警察では、懲戒処分の発表についてこの指針を準用します。

懲戒処分の発表の指針

  1. 指針の目的

    この指針は、発表を行う懲戒処分の種類、発表の時期等について定めることにより、警察において、適時適切な懲戒処分の発表を行い、同種事案の再発防止その他職務執行の適正及び職務倫理の保持を図り、もって警察に対する国民の信頼の確保に資することを目的とする。

  2. 発表を行う懲戒処分の種類

    次に掲げる懲戒処分について、発表を行う。

    1. 職務執行上の行為及びこれに関連する行為に係る懲戒処分。
    2. 私的な行為に係る懲戒処分のうち停職以上の懲戒処分。
    3.  1及び2に掲げるもののほか、行為の態様、行為の公務内外に及ぼす影響、職員の職責等を勘案し、国民の信頼を確保するため発表することが適当であると認められる懲戒処分。
  3. 発表の内容及び時期
  4. 懲戒処分の発表は、事案の概要、処分の年月日及び内容等について、特段の事情のない限り、懲戒処分を科した後速やかに行うものとする。 
    この場合においては、処分を受けた職員、被害者その他関係者のプライバシーその他の権利利益を保護するため必要な配慮を行う。
  5. 発表の例外

    2に該当する懲戒処分のうち、被害者その他関係者のプライバシーその他の権利利益を保護するためやむを得ない場合は、発表を行わない。

  6. 監督責任に係る懲戒処分等の発表

    2に該当する懲戒処分に関連する監督責任に係る懲戒処分その他監督上の措置については、3を準用した上、発表を行う。

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