• 交通部 交通企画課
  • 2020年02月20日
  • コンテンツ番号1365

ご存じですか 事業主のみなさん

安全運転管理者制度とは

安全運転管理者制度とは、事業所内に安全な運転を確保するための責任者を置き 交通事故を防止し、広く道路交通の安全と秩序の維持を図るための制度です。

次に該当する事業所は、法律(道路交通法)により、それぞれ安全運転管理者・副安全運転管理者を選任して、県公安委員会に届け出なければなりません。

安全運転管理者

  • 5台以上の自家用自動車(自動二輪車1台は0.5台で計算)を使用している事業所
  • 定員11人以上の自家用自動車を1台以上使用している事業所
  • 自動車運転代行業者については、1台以上使用している営業所

副安全運転管理者

  • 20台以上の自家用自動車を使用している事業所

    (20台につき1人の基準)

  • 自動車運転代行業者については、10台以上使用している営業所

    (10台につき1人の基準)

お問い合わせ

 

警察本部交通企画課 安全教育係

TEL 018-863-1111

最寄りの警察署 交通課

秋田県安全運転管理者協会 TEL 018−866−4096

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