ご存じですか 事業主のみなさん
安全運転管理者制度とは
安全運転管理者制度とは、事業所内に安全な運転を確保するための責任者を置き 交通事故を防止し、広く道路交通の安全と秩序の維持を図るための制度です。
次に該当する事業所は、法律(道路交通法)により、それぞれ安全運転管理者・副安全運転管理者を選任して、県公安委員会に届け出なければなりません。
安全運転管理者
- 5台以上の自家用自動車(自動二輪車1台は0.5台で計算)を使用している事業所
- 定員11人以上の自家用自動車を1台以上使用している事業所
- 自動車運転代行業者については、1台以上使用している営業所
副安全運転管理者
- 20台以上の自家用自動車を使用している事業所
(20台につき1人の基準)
- 自動車運転代行業者については、10台以上使用している営業所
(10台につき1人の基準)
お問い合わせ
警察本部交通企画課 安全教育係
TEL 018-863-1111
最寄りの警察署 交通課
秋田県安全運転管理者協会 TEL 018−866−4096