「公衆に著しく迷惑をかける暴力的な不良行為等の防止に関する条例」が一部改正され、令和2年4月1日施行されました。

主な改正内容は

  • 条例名の変更
    • 秋田県迷惑行為防止条例
  • 第4条(卑わいな行為の禁止)関係
    • 盗撮の規制場所を拡充
    • 盗撮の禁止行為を追加
  • 第5条(つきまとい行為の禁止)関係
    • つきまとい禁止行為を追加
  • 罰則の引上げ(第4条・第5条関係)

となっております。

下記リンク先からリーフレットや改正条文を御覧下さい。

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