駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)に係る型式認定品について   


警察では、自転車の安全な利用を確保し、自転車事故の防止を図るため、駆動補助機付自転車に係る型式認定制度を運用しています。国家公安委員会の型式認定を受けた駆動補助機付自転車は、道路交通法令に規定されている基準に適合したものであり、TSマークを表示することができます。

駆動補助機付自転車については、

  ・アシスト比率等の原動機の基準を満たしていること                                

  ・アシスト機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと

  ・円滑に停止させる性能を有すること

について試験が行われており、型式認定を受け、「TSマーク」が貼付されている車種は、アシスト比率等の基準を満たしているものであり、

   自転車の交通ルールが適用され、運転免許証は不要

になります。

自転車の安全な利用のため、駆動補助機付自転車の型式認定を受けた「TSマーク」が貼付されている駆動補助機付自転車のご利用をお願いします。

※制度の概要や型式認定を受けた駆動補助機付自転車の検索については、下記リンクから警察庁のホームページをご覧ください。

関連リンクhttps://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/katashiki.html


     型式認定制度の流れ                                        型式認定を受けた「TSマーク」の例
 
 [80KB] [281KB]※ 型式認定を受けた「TSマーク」と点検整備済の「TSマーク」       
                        を混同しないように注意してください
                
  

このページに関するお問い合わせ

交通部 交通企画課