条件付特定外来生物(アカミミガメ及びアメリカザリガニ)について

 令和5年6月1日から「アカミミガメ」、「アメリカザリガニ」が条件付特定外来生物に指定されました。
 これにより、アカミミガメやアメリカザリガニを池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは、法律で禁止されています。
 
 野外で見かけた場合でも、「自分で飼う意思」がない限り、拾ったり、移動させたり、野生の個体を警察署、交番、駐在所等の警察施設に持ち込まないでください。
 一度移動させてしまった個体は、原則として放すことができませんので、拾った方の責任で飼育したり、引取り先を探したりしていただくこととなります。それができない場合は、手に取ることなく、そのまま、そっとしておくようにしましょう。
 
 詳細については、秋田県ウェブサイト美の国あきた「条件付特定外来生物(アカミミガメ・アメリカザリガニ)について」のページを御確認ください。
 
条件付特定外来生物(アカミミガメ・アメリカザリガニ)について(リンク)

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警務部 会計課