• 生活安全部 サイバー犯罪対策課
  • 2025年08月11日
  • コンテンツ番号6181

悪意あるプログラムによって他人のシステムを破壊したり、情報を漏洩させる行為は、社会的信頼を損なうものであり、重大な犯罪です。


主な違法行為

●ウイルス作成罪・提供罪

正当な理由がないのに、その使用者の意図とは無関係に、勝手に実行されるようにする目的で、コンピュータ・ウイルスやコンピュータ・ウイルスのプログラム(ソースコード)を作成、提供する行為をいいます。

●ウイルス供用罪

正当な理由がないのに、コンピュータ・ウイルスを、その使用者の意図とは無関係に勝手に実行される状態にした場合や、その状態にしようとした行為をいいます。

●ウイルス取得・保管罪

正当な理由がないのに、その使用者の意図とは無関係に、勝手に実行されるようにする目的で、コンピュータ・ウイルスやコンピュータ・ウイルスのプログラム(ソースコード)を取得、保管する行為をいいます。

ポスター(コンピュータ・ウイルス)

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