法律の施行についてのお知らせ
太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗をはじめとする金属盗が増加していることを踏まえ、令和7年6月、金属くず買受業に係る措置等を内容とする「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」(金属盗対策法)が成立・公布され、犯行用具規制及び盗難の防止に関する情報の周知については、公布の日から起算して3月を超えない範囲において政令で定める日から、特定金属くず買受業に係る措置については、公布の日から起算して1年を超えない範囲において政令で定める日からそれぞれ施行されます。
法律の概要や犯行用具規制の概要については、リンク先の警察庁のサイトをご覧ください。