4月1日から自転車への交通反則通告制度が導入されています。
※ここでいう自転車は「普通自転車」です。
自転車は、「軽車両」と位置付けられ、車両の仲間です。
原則として、車道の左側を通行しなければなりません。
1 歩道を通行できるとき
次の場合、自転車は歩道を通行することができます。
(1) 道路標識・道路標示で歩道を通行することができるとされているとき
(2) 13歳未満の方若しくは70歳以上の方又は、一定の身体障害を有する方が運転するとき
(3) 車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、自転車が歩道を通行することがやむを得ないと
認められるとき
2 歩道を通行するときのルール
自転車で歩道を通行することができる場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
また、自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。
※ 徐行とは、直ちに停止することができるような速度で進行することをいいます。

