自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律が一部改正され、令和8年7月21日から施行されています。

危険運転致死傷罪の適用基準として新たに、

  • 飲酒運転の基準の明確化
  • 高速度運転の基準の追加・明確化
  • 殊更滑走等運転の追加

が示されています。

〇危険運転致死傷罪に関するチラシ

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