令和3年6月16日に銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布されました(改正法は、令和3年6月16日から9か月以内の政令で定める日に施行されます。)。
改正法の施行後、クロスボウの所持が原則禁止され、許可制となります。
クロスボウを不法に所持した者は、罪に問われることとなります(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)。
クロスボウについては、最寄りの警察署に直接持ち込んでいただければ無償で引取り、処分します。
無償引取りの期間は,令和3年6月16日から経過期間(改正法の施行日から起算して6か月を経過する日までの間)が終了する日までの間となります。
回収手続に必要な書類は下記のとおりですので、最寄りの警察署に相談してください。
※委任状は、代理人に依頼する場合に必要となります。
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