宝石・貴金属を取扱う古物商の方へ
「犯罪収益移転防止法」が、平成20年3月1日から施行されました
犯罪収益移転防止法の概要
この法律は、マネーロンダリング及びテロ資金の供与防止を図ることを目的として平成20年3月1日から全面施行されました。
これにより、宝石・貴金属を取扱う古物商に対して、代金の支払いが現金で200万を超える宝石・貴金属等の取引を行う際には、相手方の本人確認やその確認記録等の作成等の義務が課せられることとなりました。
宝石・貴金属を取扱う古物商の方へ課せられる義務
宝石・貴金属を取扱う古物商の方へは、
- 本人確認義務
- 本人確認記録の作成・保存義務
- 取引記録の作成・保存義務
- 疑わしい取引の届出義務
が課せられることとなりました。
※注1
①~③については、代金の支払いが現金で200万円を超える宝石・貴金属等の売買契約を締結した場合に行わなければなりません。
※注2
④については、
- 貴金属等の売買において収受した財産が犯罪による収益である疑いがある
- 顧客がマネーロンダリングを行っている疑いがある
と認められる場合に、秋田県公安委員会に届出を行わなければなりません。
令和3年7月19日以降
船舶観光上陸許可書を顧客等の本人特定事項の確認の際に、本人確認書類として用いることができるようになりました。
詳しくは
犯罪収益移転防止法について JAFICホームページ https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm