風営適正化法(審査基準) ホーム 申請・手続 公表用ファイル 風営適正化法(審査基準) 警務部 警務課 2026年03月02日 コンテンツ番号6240 風営適正化法 審査基準 ・風俗営業の許可(第4条第3項の適用がない場合に限る。) ・風俗営業の許可(第4条第3項の適用がある場合に限る。) ・許可証の再交付 ・風俗営業の相続の承認 ・相続の承認による許可証の書換え ・風俗営業者たる法人の合併の承認 ・法人の合併による許可証の書換え ・風俗営業者たる法人の分割の承認 ・法人の分割による許可証の書換え ・営業所の構造又は設備の変更の承認 ・許可証の書換え ・特例風俗営業者の認定 ・認定証の再交付 ・遊技機の増設、交替その他の変更の承認 ・特定遊興飲食店営業の許可(第31条の23において準用する第4条第3項の規定の適用がない場合に限る。) ・特定遊興飲食店営業の許可(第31条の23において準用する第4条第3項の規定の適用がある場合に限る。) ・許可証の再交付 ・特定遊興飲食店営業の相続の承認 ・相続の承認による許可証の書換え ・特定遊興飲食店営業者たる法人の合併の承認 ・法人の合併による許可証の書換え ・特定遊興飲食店営業者たる法人の分割の承認 ・法人の分割による許可証の書換え ・営業所の構造又は設備の変更の承認 ・許可証の書換え ・特例特定遊興飲食店営業者の認定 ・認定証の再交付 このページに関するお問い合わせ 警務部 警務課 TEL:018-863-1111