道路交通法施行令
審査基準
・届出自動車教習所が行う教習の課程の指定(大型自動車免許、中型自動車免許及び普通自動車免許の係るものに限る。)
・届出自動車教習所が行う教習の課程の指定(大型自動二輪車免許及び普通自動二輪車免許の係るものに限る。)
・届出自動車教習所が行う教習の課程の指定(大型第二種免許及び普通第二種免許の係るものに限る。)
・旅客自動車の運転に関する教習を行う施設の指定
・牽引自動車によって旅客用車両を牽引して牽引自動車を運転することに関する教習を行う施設の指定
・普通自動車免許等を受けていた期間が通算して1年以上で大型自動車免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の
・普通自動車免許等を受けていた期間が通算して1年以上で中型自動車免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の
・19歳から牽引第二種免許以外の第二種運転免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定
・普通自動車免許等を受けていた期間が通算して1年以上で牽引第二種免許以外の第二種運転免許の運転免許試験を受け
・19歳から牽引第二種免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定
・普通自動車免許等を受けていた期間が通算して1年以上で牽引第二種免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の