小型無人機等飛行禁止法について
いわゆるドローンは、
● 航空法(昭和27年法律第231号)
● 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)
の2つの法律で規制されています。
航空法の規制
航空法では、空港周辺、150m以上の上空、人家の密集地域等で小型無人機等の飛行は禁止されています。
飛行させたい場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
※ 国土交通省ウェブサイト参考
航空法における無人航空機の規制の詳細
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
令和8年の小型無人機等飛行禁止法の改正内容について
令和8年6月17日、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第47号)が第221回国会において成立し、同年6月24日に公布され、同年7月14日から施行されます。
同法により、対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲が対象施設の敷地・区域及びその周囲おおむね1,000mに拡大するなどの改正が行われております。改正内容については次の資料をご確認ください。
小型無人機等飛行禁止法の規制
小型無人機等飛行禁止法においては、対象施設及びその周囲おおむね1,000mの周辺地域の上空で、小型無人機等(ドローン等)の飛行が禁止されています。
飛行禁止場所
● 対象施設(レッドゾーン)の敷地又は区域(レッドゾーン)の上空
● 対象施設の周囲おおむね1,000m(イエローゾーン)の上空
対象となる小型無人機等
● 小型無人機
無人飛行機(ラジコン飛行機等)、無人滑空機、無人回転翼航空機(ドローン等)、無人飛行船等
● 特定航空用機器
気球、ハンググライダー、パラグライダー等
対象施設
● 国の重要な施設等
・国会議事堂等
・内閣総理大臣官邸等
・危機管理行政機関
・最高裁判所庁舎
・皇居等
・対象特別要人所在施設(令和8年改正で追加)
・対象政党事務所
● 外国公館等
● 原子力事業所
● 防衛関係施設
・自衛隊施設
・在日米軍施設
● 空港[国土交通大臣指定]
※ 秋田県内で該当する対象施設は、以下の防衛関係3施設です。
「航空自衛隊秋田分屯基地 秋田救難隊」
⇒ 管轄警察署 秋田東警察署 代表018-825-5110
「航空自衛隊加茂分屯基地 第33警戒隊」
⇒ 管轄警察署 男鹿警察署 代表0185-23-2233
「陸上自衛隊秋田駐屯地 第21普通科連隊」
⇒ 管轄警察署 秋田臨港警察署 代表018-845-0141
飛行禁止の例外(飛行できる場合)
下記の場合に限り、小型無人機等の飛行禁止に関する規定は適用されません。
① 対象施設の管理者又はその同意を得た者による周辺地域上空の飛行
② 土地所有者等又はその同意を得た者による当該土地上空の飛行
③ 国又は地方公共団体の業務実施のために行う周辺地域上空の飛行
ただし、
● 防衛大臣が指定する対象防衛関係施設
● 国道交通大臣が指定する対象空港
及びそれらの施設敷地の上空(レッドゾーン)については、上記の
② 土地所有者等又はその同意を得た者による当該土地上空の飛行
③ 国又は地方公共団体の業務実施のために行う周辺地域上空の飛行
であっても対象施設の管理者への通報が必要です。
飛行に必要な通報手続き
飛行禁止の例外に該当するドローン等を飛行させる場合は、秋田県公安委員会への通報が必要です。(管轄する警察署を経由して提出)
● 警察署での手続き方法
① 当該対象施設の同意を得たうえ、飛行する48時間前までに指定様式の通報書を管轄警察署に提出してください。
② 通報書には飛行区域を示す地図を添付して下さい。
③ 当該対象施設の管理者発行の同意書の写しを添付して下さい。
④ 飛行させる小型無人機等を警察署で掲示して下さい。掲示が困難な場合は、同機の写真を掲示して下さい。
● 通報書の様式
小型無人機等の飛行に関する通報書
① 施設管理者等又はそれらの同意を得た者が飛行する場合 別記様式第一号
② 国又は地方公共団体の業務で飛行する場合 別記様式第二号
● オンラインでの通報
警察署の窓口のほか、e-Gov電子申請サービスからオンラインで通報することができます。
オンライン手続終了後の画面に表示された到達番号又は警察における確認後に送信される通知に記載された受理番
号を控え、小型無人機等の飛行を行う際に、警察官から求められた場合には提示してください。
※ 様式は下記警察庁ホームページから取得してください。
https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/tsuhou.html
違反に対する警察官等による命令・措置
● 警察官等は、違反者に対して、機器の退去その他の必要な措置をとることを命令することができる。
● やむを得ない限度において、小型無人機等の飛行の妨害、機器の破損その他の必要な措置をとること(対象施設
の管理者その他の関係者に対し当該措置をとることを命ずることを含む。)ができる。
罰則
小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して
・レッドゾーンの上空で小型無人機等の飛行を行った者
・同法第11条第1項の規定による警察官等の命令に違反した者
は1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に、
・イエローゾーンの上空で小型無人機等の飛行を行った者
は6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に、それぞれ処せられる。
その他
● 海域を含む地域において飛行する場合は、管区海上保安本部への通報も必要となります。
● 詳細は、警察庁ホームページを参照にしてください。
小型無人機等飛行禁止法関係
https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html