令和8年6月1日から、金属盗対策法(※1)が施行されます。
※1 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律
- 主として銅からなる金属くずを買い受ける場合に、届出や相手方の本人確認をしなくてはなりません。
- 特定金属くず買受業を営もうとする方は営業所ごとに、氏名、住所等を当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出をしなければなりません。
(届出をしないで特定金属くず買受業を営んだ場合、6か月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又はこれが併科されます。) - 金属盗対策法が施行される令和8年6月1日時点で、既に特定金属くず買受業を営んでいる方は、3か月の経過措置が設けられているため、令和8年8月31日までに届出をしていただく必要があります。
- 特定金属くずの買受を行おうとするときは、
・買受けの相手方(※2)の本人確認を行う
・当該本人確認に係る事項等に関する記録を作成する
・当該記録を3年間保存する
ことが義務となります。
本人確認の際、顔写真付き身分証明書等が必要になります。
例 運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等
※2 買受けの相手方とは、売買契約等の名義となっている法人や自然人です。 - 特定金属くずの買受けを行った場合、
・当該買受けの相手方の氏名、当該買受けの内容等の記録
・当該記録を3年間保存
しなければなりません。 - 買受けの際に本人確認を拒否するなど怪しいと感じた場合は、#9110や110番通報での申告をお願いします。
- 一定のケーブルカッター・ボトルクリッパーを業務その他正当な理由なく隠して携帯することは禁止されています!
罰則 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金