緊急通行車両の確認申出及び規制除外車両の事前届出制度
【概要】
大規模災害等が発生した時には、被災者の救護等の応急対策のため緊急交通路が指定され、緊急通行車両等以外
の車両の通行が制限されます。
緊急通行車両は、令和5年9月1日から制度が変更となり、災害発生前に緊急通行車両であることの確認を受け
ることで、災害発生前に標章等が交付されることとなり、災害発生時に警察署で標章の交付を受ける必要がなくな
ります。
規制除外車両は、事前に届出をすることで、災害発生時に警察署等で速やかに標章等の交付を受けることができ
ます。
【緊急通行車両】
指定行政機関等が行う避難勧告、被災者の救難・救助・施設の復旧、緊急輸送等に使用
される車両が対象となります。
上記機関と業務委託契約等を締結している場合も、疎明資料を添付すれば届出が可能と
なります。
【規制除外車両】
民間事業者等が行う社会経済活動のうち、災害後、特に優先すべきものに使用される以
下の車両が対象となります。
・ 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両
・ 医薬品・医療機器・医療用資機材等を運送する車両
・ 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
・ 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両
【様式はこちら】 ※下記をクリックしてタウンロード↓
1 緊急通行車両
緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書(別記様式第6) [13KB]
緊急通行車両確認標章・証明書再交付申出書(別記様式第7) [13KB]
2 規制除外車両
規制除外車両事前届出書(別記様式第3・一太郎) [54KB]
規制除外車両事前届出書(別記様式第3・エクセル) [21KB]