緊急通行車両等事前届出制度について
【概要】
大規模災害発生直後、災害応急対策の実施に必要な人員、物資の輸送等を緊急に行う必
要がある場合には、緊急交通路が指定され、緊急通行車両等以外の車両の通行が制限され
ます。(災害対策基本法76条第1項)
緊急通行車両等は「緊急通行車両」または「規制除外車両」として事前届出し、届出済
証を受領しておくことで災害発生直後、緊急交通路が指定された際は、通行に必要な標章
の交付を優先的に受けることができます。
【緊急通行車両】
指定行政機関等が行う避難勧告、被災者の救難・救助・施設の復旧、緊急輸送等に使用
される車両が対象となります。
上記機関と業務委託契約等を締結している場合も、疎明資料を添付すれば届出が可能と
なります。
【規制除外車両】
民間事業者等が行う社会経済活動のうち、災害後、特に優先すべきものに使用される以
下の車両が対象となります。
・ 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両
・ 医薬品・医療機器・医療用資機材等を運送する車両
・ 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
・ 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両
【様式はこちら】 ※下記をクリックしてタウンロード↓
1 緊急通行車両等事前届出書(別記様式第1)
2 規制除外車両事前届出書(別記様式第3)
証記録事項が記載された書面を添付の上、車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署に提出してください。
当該車両の自動車検査証記録事項が記載された書面とは、電子車検証及びその写し・自動車検査証(旧)及び
その写し・自動車検査証記録事項及びその写しを含みます。アプリ画面の提示による場合も書面とみなします。
事前届出の申請は、車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署交通窓口で手続きしてください。
※ 今後、新規に申請する際は、届出者の押印(添付書類を含む)が省略可能となります。