道路標識により通行を禁止された道路を通行しなければならないやむを得ない理由がある場合は、通行を禁止された道路を管轄する警察署長の許可を受けることができます。
通行許可の対象となるのは
- 自動車を車庫や空地等の保管場所に保管するため出入りする場合
- 歩行が困難な状態にある人を輸送しなければならない場合
- 貨物の集配や冠婚葬祭等社会慣習上やむを得ない事情がある場合
通行許可の申請先
車両の通行を禁止している道路を管轄する警察署の交通窓口です。
申請書類
通行禁止道路通行許可申請書2通
(ダウンロードできます。警察署の窓口でも交付しております。)
添付書類2通
- 自動車検査証記録事項が記載された書面(電子車検証及びその写し・自動車検査証(旧)及びその写し・自動車検査証記録事項及びその写し ※アプリ画面等の提示による場合も書面とみなします)
- 通行しようとする区域又は道路の区間を示す略図
※ 運転免許証の写しなどその他審査に必要な資料の提出を求める場合があります。
お問い合わせは最寄りの警察署交通課