画像:標章車専用(丸型)

これらの道路標識がある区間には、高齢運転者等標章の交付を受けた方が運転する標章を掲示した普通自動車(あらかじめ届出をしたものに限ります。)のみが駐車をすることができます。

それ以外の方(車両)が駐車をした場合には、駐車違反となりますのでご注意ください。

警察行政手続オンライン化システム

令和7年12月15日から「e-Gov(イーガブ)」(外部サイトへリンクします)より次の手続きをオンラインで申請等できるようになりました。

  • 高齢運転者等標章の申請
  • 高齢運転者等標章の記載事項の変更の届出
  • 高齢運転者等標章の再交付申請

詳しくは、最寄りの警察署にお問い合わせください 

このページに関するお問い合わせ

交通部 交通規制課