制限を超える貨物の積載、積載のために設備された場所以外への積載、貨物自動車の荷台に乗車する必要がある場合は、出発地を管轄する警察署長の許可を受けることができます。
制限外積載許可の対象となるのは
分割できないものであるため、積載物の重量、大きさ、若しくは積載の方法の制限を超えて積載する場合
※ 令和4年5月13日から道路交通法施行令が一部改正されています。
設備外積載許可の対象となるのは
乗車又は積載のために設備された場所以外の場所に貨物を積載する場合
荷台乗車許可の対象となるのは
貨物自動車の荷台に貨物の看守者以外の者を乗車させる場合
許可の申請先
出発地を管轄する警察署の交通窓口になります。
申請書類
制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請書2通
(ダウンロードできます。警察署の窓口でも交付しております。)
添付書類2通
- 運転経路図
- 自動車検査証記録事項が記載された書面(電子車検証及びその写し・自動車検査証(旧)及びその写し・自動車検査証記録事項及びその写し ※ アプリ画面等の提示による場合も書面とみなします)
- 自動車運転免許証の写し
※ その他審査に必要な資料の提出を求める場合があります。
お問い合わせは最寄りの警察署交通課