駐車許可の申請手続きについて
駐車許可制度の概要
駐車禁止場所(道路標識等により車両の駐車が禁止されている道路の部分等)に駐車せざるを得ない特別な事情がある場合には、その駐車禁止場所を管轄する警察署長に対して駐車の許可を申請することができます。警察署長が申請に係る駐車の時間、場所、用務および駐車可能な場所の有無につき、下記要件に基づいた審査を行った上で許可した車両は、駐車禁止場所に駐車することができます。
対象となる用務例
医師、歯科医師等による定期的な訪問診療、訪問看護、訪問介護、訪問リハビリステーション、介護サービス事業所などによる通所サービス、貨物の積卸し、引っ越し作業など。(これらは例示であって、個別の用務を限定するものではありません。)ただし、これらの用務に該当する場合であっても、交通の実態に応じて許可するものであり、すべての場合に許可できるものではありません。駐車許可の対象となるかどうか判断に迷う場合は、駐車許可を受けようとする道路を管轄する警察署の交通窓口にお問い合わせ下さい。
駐車許可の要件
次のいずれにも該当する場合に限定されます
1 許可を受けようとする駐車の時間が、次のいずれにも該当するものであること。
(1) 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。
(2) 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。
2 許可を受けようとする駐車の場所が、次のいずれにも該当するものであること。
(1) 道路標識等で駐車禁止の規制が実施されている場所であること。(無余地となる場合や法定の駐車禁止場所等は除く)
(2) 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。
3 許可を受けようとする駐車の理由に係る用務が、次のいずれにも該当するものであること。
(1) 公共交通機関その他の交通手段では、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
(2) 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることが不可能又は著しく困難と認められる用務であること。
(3) 道路使用に該当する用務でないこと。
4 許可を受けようとする場所の駐車について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分がいずれも存在せず、又はこれらの利用が不可能若しくは著しく困難と認められること。
(1) 重量物又は長大物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近であること。
(2) (1)以外の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートル以内であること。
駐車許可の申請先
駐車許可を受けようとする道路を管轄する警察署の交通窓口です。
訪問診療等に使用する車両に係る駐許可ついてのご案内 [333KB]
申請書類
駐車許可申請書2通
ダウンロードできます。警察署の窓口でも交付しております。
添付書類2通
- 自動車検査証記録事項が記載された書面(電子車検証及びその写し・自動車検査証(旧)及びその写し・自動車検査証記録事項及びその写し ※ アプリ画面等の提示による場合も書面とみなします)
- 駐車しようとする場所及びその周辺の見取図
※駐車場所が多数にわたる場合は、それぞれの駐車場所の住所の一覧表等その他審査に必要な資料の提出を求める場合があります。
お問い合わせは最寄りの警察署交通課