牽引する自動車の前端から牽引される車両の後端までの長さが25メートルを超える車両が運行する場合は、秋田県公安委員会の許可が必要となります。

制限外牽引許可の対象

牽引する自動車の前端から牽引される車両の後端までの長さが25メートルを超える車両で、運行する道路や時間により、道路における危険を生じさせず、又は他の交通の妨害となるおそれがない場合

許可の申請先

出発地を管轄する警察署の交通窓口です。また、複数の都道府県にわたる場合は、それぞれの都道府県公安委員会の許可が必要です。
郵送で許可申請できる場合もありますので、各都道府県公安委員会(各都道府県警察)に相談してください。

申請書類

制限外牽引許可申請書2通

(ダウンロードできます。警察署の窓口でも交付しております。)

添付書類2通

  1. 運転経路図
  2. 自動車検査証記録事項が記載された書面(電子車検証及びその写し・自動車検査証(旧)及びその写し・自動車検査証記録事項及びその写し ※ アプリ画面等の提示による場合も書面とみなします)
  3. 自動車運転免許証の写し

※その他審査に必要な資料の提出を求める場合があります。

※警察行政手続サイト利用の方はこちらから

お問い合わせは最寄りの警察署交通課

制限外牽引許可

このページに関するお問い合わせ

交通部 交通規制課