| 1号 | キャバレー、料理店、カフェー等 |
|---|---|
| 2号 | 低照度飲食店 |
| 3号 | 区画席飲食店 |
| 4号 | まあじゃん屋、ぱちんこ屋等 |
| 5号 | ゲームセンター営業 |
許可申請の窓口
営もうとする者
風俗営業の種別
営業所ごと
↓許可申請
営業所所在地
管轄警察署
生活安全課
↓調査
公安委員会
許可
許可を受けられない人
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 刑罰に処せられ、又は許可を取り消された後、5年を経過しない者
- 心身の故障により業務を適正に実施することができない者
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
許可を受けられない地域
- 都市計画法で定める次の用途地域内である。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居住域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 田園住居地域
(一部住居地域において許可が可能となる地域がありますので、最寄りの警察署生活安全課に確認をして下さい。)
- 学校、図書館、児童福祉施設、病院及び入院設備の有る診療所から100メートル以内にあるとき。
ただし、学校、図書館、児童福祉施設、病院及び入院設備の有る診療所が
- 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域にある場合は、40メートル以内
- 工業地域にある場合は、70メートル以内にあるときとなっております。
| 許可区分 必要書類 |
個人許可の申請 | 法人許可の申請 |
|---|---|---|
|
営業の方法を記載した書類 |
1通 | 1通 |
| 営業所の使用について権限を 疎明する書類 |
1通 | 1通 |
| 営業所の平面図 | 1通 | 1通 |
| 営業所の半径100メートルの 周囲の略図 |
1通 | 1通 |
| 住民票の写し(本籍の記載があるもの) | 営業所の 営業者、管理者 各1通 |
営業所の |
| 欠格事由に該当しない旨の誓約書 |
同 上 |
同 上 各1通 |
| 身分証明書 | 同 上 各1通 |
同 上 各1通 |
| 業務を誠実に行う旨の誓約書 |
営業所の管理者 |
営業所の管理者 各1通 |
| 定款の写し | − | 申請する 法人のもの 各1通 |
| 法人の登記事項証明書 | − | 同 上 各1通 |
| 密接な関係を有する法人がある場合は、その名称及び住所、代表者の氏名を記載した書面 | − | 1通 |
|
申請者が株式会社である場合 株主名簿の写し |
− | 1通 |
|
申請者が法人の風俗営業者である場合 持ち分会社(合名会社、合資会社、合同会社)である場合は、定款 |
- | 1通 |
| 管理者の顔写真(縦3.0㎝×横2.4㎝) | 2枚 | 2枚 |
| 許可区分 必要書類 |
個人許可の申請 | 法人許可の申請 |
|---|---|---|
| 遊技機の検定通知書 の写し |
設置する全ての 遊技機 各1通 |
設置する全ての 遊技機 各1通 |
記載例
風俗営業の許可申請を行う際に、こちらの記載例を参考に作成してください。
申請に必要な書類は「風俗営業・特定遊興飲食店営業申請届出様式」に掲載しています。
記載例 個人
構造・設備の変更承認
次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければなりません。
- 建築基準法の規定により、建築確認を必要とされる修繕又は模様替
- 客室の位置、数又は床面積の変更
- 壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
- 営業の方法の変更をしたことによる構造又は設備の変更
| 結婚等による氏名の変更 | 住民票の写し(本籍の記載があるもの) |
|---|---|
| 本籍、住居地の変更 | 住民票の写し(本籍の記載があるもの) |
| 法人の名称、所在地の変更 | 登記事項証明書 |
| 法人役員の変更 | 登記事項証明書(新たに就任した役員については、住民票の写し(本籍の記載があるもの)、誓約書、身分証明書が必要) |
| 営業所の管理者の変更 | 新たに選任した管理者の住民票の写し(本籍の記載があるもの)、誓約書(2種類)、身分証明書、顔写真(縦3.0㎝×横2.4㎝) |
| ぱちんこ屋 | 新規営業 | 25,000円 (ぱちんこ屋営業については、検定遊技機が含まれる場合、2,800円が加算。検定遊技機1台ごとに40円が加算) |
|---|---|---|
| ぱちんこ、回胴式、アレンジボール、ジャン球遊技機の場合 | 3カ月以内の臨時営業 | 15,000円 |
| ぱちんこ屋以外の営業 |
新規営業
|
24,000円
|
| 風俗営業の許可証の再交付を受けようとする者 | 1,200円 |
|---|---|
| 風俗営業の許可証の書換えを受けようとする者 | 1,500円 |
| 営業所の構造又は設備の変更承認を受けようとする者 | 9,900円 |
| ぱちんこ屋営業で遊技機の変更承認を受けようとする者 | 5,200円 (変更しようとする遊技機1台ごとに40円が加算されます。) |
| 風俗営業所管理者講習を受けようとする者 | 2,600円 |
その他
- 風俗営業許可は、正当な理由なく引き続き6か月以上営業しない場合、取消しの対象となります。
- 風俗営業所の管理者は、選任された日からおおむね3年ごとに1回、風俗営業所管理者講習を受けることになっていますので、通知があった時は必ず受講するようにしてください。
正当な理由がないのに受講しない場合は指示処分の対象になります。 - 風俗営業許可は、一定に要件により公安委員会の承認を受けると相続することができます。
不明な点は、お近くの警察署の生活安全課へお気軽に相談して下さい。