• 生活安全部 生活安全企画課
  • 2020年01月27日
  • コンテンツ番号321

特定遊興飲食店営業とは

特定遊興飲食店営業とは、深夜(午前0時以降)において、設備を設けて客にダンスをさせたり、ショーを見せる等の遊興をさせ、酒類を提供して営む営業を言います。

許可申請の窓口

営もうとする者
営業所ごと

↓許可申請

営業所所在地

管轄警察署

生活安全課

↓調査

公安委員会
許可

許可を受けられない人

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 刑罰に処せられ、又は許可を取り消された後、5年を経過しない者
  • 心身の故障により業務を適正に実施することができない者
  • 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

許可を受けられる地域

  • 公安委員会規則で定める地域内である
  • 秋田市の商業地域(中通、大町、山王地区の一部)

    (ただし、上記地域以外においても、一定の要件に該当すれば、ホテル・旅館等において  も許可を受けることができますので警察署生活安全課に確認をして下さい。)

  • 上記地域内のおいても次の場合は許可を受けることができません。
     児童福祉施設(公安委員会規則で定める施設)、老人福祉施設(公安委員会規則で定める施設に限る。)、病院及び入院設備のある診療所が近隣商業地域、商業地域及び準工業地域にある場合は、当該施設から40メートル以内。

この他の地域にある場合は、当該施設から100メートル以内。

許可申請に必要な書類
許可区分
必要書類
個人許可の申請 法人許可の申請
営業の方法を記載した書類 1通 1通
営業所の使用について権限を
疎明する書類
1通 1通
営業所の平面図 1通 1通
営業所の半径100メートルの
周囲の略図
1通 1通
住民票の写し(本籍の記載があるもの) 営業所の管理者
各1通
営業所の管理者
各1通
欠格事由に該当しない旨の誓約書 営業所の管理者
各1通
営業所の管理者
各1通
身分証明書 営業所の管理者
各1通
営業所の管理者
各1通
業務を誠実に行う旨の誓約書 営業所の管理者
1通
営業所の管理者
1通
定款 申請する法人のもの
1通
登記簿の謄本 申請する法人のもの
1通

構造・設備の変更承認

次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければなりません。

  • 建築基準法の規定により、建築確認を必要とされる修繕又は模様替
    ・客室の位置、数又は床面積の変更
  • 壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
    ・営業の方法の変更をしたことによる構造又は設備の変更
変更届出に必要な書類
結婚等による氏名の変更 住民票の写し
本籍、住居地の変更 住民票の写し(本籍の記載があるもの。)
法人の名称、所在地の変更 登記簿謄本
法人役員の変更 登記簿謄本(新たに就任した役員については、住民票、誓約書、身分証明書が必要)
営業所の管理者の変更 新たに選任した管理者の住民票の写し、誓約書(2種類)、身分証明書
手数料
新規営業 24,000円
3ヶ月以内の臨時営業 14,000円
特定遊興飲食店営業の許可証の再交付を受けようとする者 1,100円
特定遊興飲食店営業の許可証の書換えを受けようとする者 1,400円
営業所の構造又は設備の変更承認を受けようとする者 9,900円
管理者講習を受けようとする者 2,600円

※許可申請を同時に複数申請する場合は、8,700円が減じられます。

その他

  • 特定遊興飲食店営業の許可は、正当な理由なく引き続き6か月以上営業しない場合、取消しの対象となります。
  • 特定遊興飲食店営業の管理者は、選任された日からおおむね3年ごとに1回、風俗営業所管理者講習を受けることになっていますので、通知があった時は必ず受講するようにしてください。
  • 正当な理由がないのに受講しない場合は指示処分の対象になります。
  • 特定遊興飲食店営業許可は、一定に要件により公安委員会の承認を受けると相続することができます。

不明な点は、お近くの警察署の生活安全課へお気軽に相談して下さい。

特定遊興飲食店営業を始めたい方は

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