古物とは
- 一度使用された物品
- 新品でも使用のために取り引きされた物品
- これらのものに幾分の手入れをした物品
13品目に分類されている古物(古物営業法施行規則)
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車及び原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
許可申請の窓口
古物営業を営もうとする方
↓ 許可申請
営業所の所在地を管轄する警察署
↓
生活安全係
許可を受けられない人
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 刑罰に処せられ、又は許可を取り消された後、5年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
- 暴力団員等
許可区分 必要書類 |
個人許可の申請 | 法人許可の申請 |
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住民票の写し (本籍地記載のもの) |
申請者本人と 全営業管理者全員 各1通 |
監査役を含めた役員全員及び全営業所の管理者全員 各1通 |
身分証明書 (本籍地の市町村役場で発行する破産等の有無を証明するもの) |
同上 各1通 | 同上 各1通 |
誓約書 | 同上 (個人用、管理者用)各1通 |
同上 (役員用、管理者用)各通 |
経歴書 | 同上 各1通 | 同上 各1通 |
登記事項証明書 | - | 申請する法人のもの 1通 |
定款の写し | - | 同上 1通 |
結婚等による氏名の変更 | 住民票の写し |
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住居地の変更 | 住民票の写し |
法人の名称、所在地の変更 | 登記事項証明書 |
法人役員の変更 | 登記事項証明書(新たに就任した役員については、住民票、身分証明書、経歴書及び誓約書が必要) |
営業所の管理者の変更 | 新たに選任した管理者の住民票、身分証明書、経歴書及び誓約書 |
営業所の増設 | 増設に係る営業所の管理者の同上 |
古物営業の許可を受けようとする者 | 19,000円 |
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古物営業の許可証の再交付を受けようとする者 | 1,300円 |
古物営業の許可証の書換えを受けようとする者 | 1,500円 |
不明な点は、お近くの警察の生活安全係へお気軽に相談して下さい。