• 生活安全部 生活安全企画課
  • 2020年01月27日
  • コンテンツ番号323

古物とは

  • 一度使用された物品
  • 新品でも使用のために取り引きされた物品
  • これらのものに幾分の手入れをした物品

13品目に分類されている古物(古物営業法施行規則)

  1. 美術品類
  2. 衣類
  3. 時計・宝飾品類
  4. 自動車
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車
  6. 自転車類
  7. 写真機類
  8. 事務機器類
  9. 機械工具類
  10. 道具類
  11. 皮革・ゴム製品類
  12. 書籍
  13. 金券類

許可申請の窓口

古物営業を営もうとする方

↓ 許可申請

営業所の所在地を管轄する警察署

生活安全係

許可を受けられない人

     
  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 刑罰に処せられ、又は許可を取り消された後、5年を経過しない者
  3. 住居の定まらない者
  4. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
  5. 暴力団員等
許可申請に必要な書類(1通で可)
許可区分
必要書類
個人許可の申請 法人許可の申請

住民票の写し

(本籍地記載のもの)

申請者本人と
全営業管理者全員 各1通
監査役を含めた役員全員及び全営業所の管理者全員 各1通

身分証明書

(本籍地の市町村役場で発行する破産等の有無を証明するもの)

同上 各1通 同上 各1通
誓約書 同上
(個人用、管理者用)各1通
同上
(役員用、管理者用)各通
経歴書 同上 各1通 同上 各1通
登記事項証明書 - 申請する法人のもの 1通
定款の写し - 同上 1通
変更届出に必要な書類
結婚等による氏名の変更 住民票の写し
住居地の変更 住民票の写し
法人の名称、所在地の変更 登記事項証明書
法人役員の変更 登記事項証明書(新たに就任した役員については、住民票、身分証明書、経歴書及び誓約書が必要)
営業所の管理者の変更 新たに選任した管理者の住民票、身分証明書、経歴書及び誓約書
営業所の増設 増設に係る営業所の管理者の同上
手数料
古物営業の許可を受けようとする者 19,000円
古物営業の許可証の再交付を受けようとする者 1,300円
古物営業の許可証の書換えを受けようとする者 1,500円

不明な点は、お近くの警察の生活安全係へお気軽に相談して下さい。

古物商を営みたい方は

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