公安委員会に対する文書による苦情申出手続等は次のとおりです。
1.警察職員の職務執行に対する苦情とは
「警察職員の職務執行により何らかの個別具体的な不利益を受けたとする主張や、警察職員の不適切な執務の態様に対する不平不満」をいいます。したがって、申出者本人と直接関係のない一般論として申し出られた苦情、提言、悲憤慷慨等は対象となりません。
2.苦情申出の手続き
様式は問いませんが、苦情申出書には、
- 内容(具体的事実、受けた不利益など)
- 申出者の氏名、住所及び電話番号
の記載が必要です。
申出書の提出先
〒010-0951 秋田市山王4丁目1番5号
秋田県公安委員会 電話018(863)1111 内線1910、1913
このほか、秋田県警察本部広報広聴課内「県民安全相談センター」、県内各警察署の「住民安全相談所」でも受付します。
3.処理結果の通知
公安委員会は、申し出られた当該苦情の調査等を警察本部長に指示し、その調査結果を基に苦情申出者に対する通知内容を決定し、処理結果を通知します。
なお、申出が警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められるとき、申出者が所在不明であるときなどは、通知しないことがあります。