- 有効期間内に更新手続をしなかった場合、その運転免許証の効力は失われます(失効します)。
※失効した運転免許証では運転できません。「無免許運転」になりますので、ご注意ください。
- 失効した運転免許証を回復するためには、新たに免許試験を受験(申請)することになります。
この場合、失効した理由及び失効後の期間により、試験の一部免除の規定が適用になります。(学科試験及び技能試験ともに免除で適性試験のみ受験となります。)
- 失効した運転免許証を回復するための手続は、運転免許センターのみでの取扱いとなります。
※警察署、交番などでは、手続できません。
有効期限切れ(失効)の区分
-
失効してから6か月以内の方 (うっかり忘れた方)
-
失効してから6か月以内の方 (海外渡航、入院等やむを得ない理由のある方)
- やむを得ない理由により失効してから6か月を超え3年以 内でその理由が止んだ日(帰国、退院等)から1か月以内の方
-
失効してから6か月を超え1年を経過しない方(うっかり忘れた方) (失効仮運転免許証の交付)
※上記いずれの場合でも、住民基本台帳法の適用を受ける方は、本籍 (国籍)の記載された住民票が必要になります。
なお、外国籍の方でも住民基本台帳法の適用を受ける方は、住民票が必要になります。
◎ システム障害などの公安委員会側の事情によって運転免許証の更新ができなかった方については、受験(申請)手数料及び交付手数料が減額となります。
※ 減額:受験手数料1,900円→ 800円
(申請する免許種別ごとに同額加算)
交付手数料2,050円→1,700円
(2免種以上は1免種ごとに200円加算)