- 有効期間内に更新手続きをしなかった場合、その運転免許証の効力は失われます(失効します)。
※失効した運転免許証では運転できません。「無免許運転」になります。
- 失効した免許証を回復するためには、新たに免許を申請することになります。(「試験扱い」となります。)
その場合、失効した理由及び失効後の期間により、試験の一部免除の規定が適用になります。(学科試験及び技能試験免除等)
- 「試験扱い」のため、運転免許センターでの手続きとなります。
※警察署では、手続きできません。
有効期限切れ(失効)の区分
-
失効してから6か月以内の方 [318KB]
(理由がなく、うっかり忘れた方)
-
失効してから6か月以内の方 [147KB]
(海外渡航、入院等やむを得ない理由のある方)
- やむを得ない理由により失効してから6か月を超え3年以 内でその理由が止んだ日(帰国、退院等)から1か月以内の方 [221KB]
-
理由がなく失効してから6か月を超え、1年を経過しない方 [147KB]
(失効仮運転免許証の交付)
※ 上記いずれの場合でも、住民基本台帳法の適用を受ける方は、本籍 (国籍)の記載された住民票が必要になります。(外国籍の方でも住民基本台帳法の適用を受ける方は、住民票が必要 になります。)
◎ システム障害等の公安委員会側の事情(新型コロナウイルス関連含む)によって運転 免許証の更新ができなかった方については、申請手数料及び交付手数料が減額となります。
※ 減額:受験手数料1,900円→ 800円
(申請する免許種別ごとに同額加算)
交付手数料2,050円→1,700円
(2免種以上は1免種ごとに200円加算)