- 有効期間内に更新手続をしなかった場合、その運転免許証の効力は失われます(失効します)。
※失効した運転免許証では運転できません。「無免許運転」になりますので、ご注意ください。
- 失効した運転免許証を回復するためには、新たに免許試験を受験(申請)することになります。
この場合、失効した理由及び失効後の期間により、試験の一部免除の規定が適用になります。(学科試験及び技能試験ともに免除で適性試験のみ受験となります。)
- 失効した運転免許証を回復するための手続は、運転免許センターのみでの取扱いとなります。
※警察署、交番などでは、手続できません。
有効期限切れ(失効)の区分
-
失効してから6か月以内の方
(うっかり忘れた方)
-
失効してから6か月以内の方
(海外渡航、入院等やむを得ない理由のある方)
- やむを得ない理由により失効してから6か月を超え3年以 内でその理由が止んだ日(帰国、退院等)から1か月以内の方
-
失効してから6か月を超え1年を経過しない方(うっかり忘れた方)
(失効仮運転免許証の交付)
※上記いずれの場合でも、住民基本台帳法の適用を受ける方は、本籍 (国籍)の記載された住民票が必要になります。
なお、外国籍の方でも住民基本台帳法の適用を受ける方は、住民票が必要になります。