マイナ免許証等継続利用について
制度の概要等
マイナ免許証を保有する方のマイナンバーカードが有効期間満了等により新たに交付される場合に、更新後のマイナンバーカードに免許情報を記録する制度です。これにより、新たに交付されたマイナンバーカードをマイナ免許証として引き続き利用できるようになります。マイナ経歴証明書を保有する方についても同様です。
制度の開始日
令和7年9月1日
対象となる方
・マイナンバーカードの有効期間が満了する日までの期間が3か月未満となった方
・マイナンバーカードの券面の追記欄の余白がなくなった方
マイナ免許証等継続利用の条件
1 マイナンバーカードの交付申請をオンラインで行うこと
2 あらかじめ警察に署名用電子証明書を提出していること
3 オンラインでのマイナンバーカードの交付申請の際、新たに交付を受けるマイナンバーカードについて署名用電子証明書の発行を希望すること
マイナ免許証等継続利用の流れ
留意事項
以下に該当する場合は、免許情報を自動で引き継ぐ仕組みを利用できません。
また、マイナ免許証等継続利用の手続きをした場合であっても、免許情報等が記録されていない新カードが交付される可能性がありますのでご注意ください。
1 郵送による申請、市町村窓口での申請(特急発行を含む。)又は証明写真機で申請をした場合
2 マイナンバーカードの紛失、破損、失効等を理由に申請する場合
3 氏名や住所の文字に、署名用電子証明書で使用できない文字(一部の外字)が含まれている場合
4 オンラインでの交付申請時に入力した免許情報記録番号/運転経歴情報記録番号に誤りがあった場合
5 免許の効力が停止又は免許が取消し若しくは失効している場合
マイナンバーカードの更新手続きについては、「個人番号カード総合サイト」をご確認ください。