秋田東警察署長告示第1号(放置駐車確認機関について)


 道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の8第1項の規定により、放置車両を確認し、当該車両に確認標章を取り付ける事務その他これに付随する事務(以下「確認事務」という。)を受託した者(以下「放置車両確認機関」という。)の名称、主たる事務所の所在地、放置車両確認機関が確認事務を行う区域及び期間を次のとおり定めたので、同法第51条の12第1項の規定に基づき告示する。
    令和6年4月1日

                                                                         秋田東警察署長 小野 政樹

放置車両確認機関の名称及び主たる事務所の所在地

  (1) 名称
  ALSOK秋田管財株式会社
  (2) 主たる事務所の所在地
       秋田市卸町四丁目9番2号

放置車両確認機関が確認事務を行う区域及び期間

  (1) 区域
      「秋田東警察署駐車監視員活動ガイドライン」のとおり
   なお、必要に応じて警察署長の指示により、その他の場所、時間帯において確認事務を行う。
  (2) 期間 
      令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

駐車監視員活動ガイドライン [60KB]PDFファイル

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