緊急性を伴う用務に使用する車両や公共性の高い用務に使用する車両又は身体障害者等で歩行が困難な方が使用する車両は、通行禁止(一方通行を除く。)や駐車禁止の交通規制から除外される標章を受けることができます。

通行禁止(一方通行を除く)駐車禁止除外指定車標章の交付対象は

(ア) 電気、ガス、水道、通信等の緊急修復工事に使用中の車両

(イ) 医師等が急病者等に対する往診のため使用中の車両

(ウ) 報道機関が緊急取材のため使用中の車両

(エ) 道路、信号機及び道路標識等の維持管理のため使用中の車両

(オ) 狂犬病予防法に基づく犬の捕獲のため使用中の車両

(カ) 食品衛生法に基づく臨検検査のため使用中の車両

(キ) 感染症の予防、まん延の防止のため使用中の車両

(ク) 環境基本法に基づき、国又は地方公共団体が公害の調査のため使用中の車両

(ケ) 市町村の長と歯科医師会長との間における歯科訪問診療に関する委託契約に基づき、歯科医師会から指定 された歯科医師が往診のため使用中の車両

(コ) 道路運送車両法第58条の規定に基づき、患者輸送車又は車いす移動車として有効な自動車検査証の交付を受け、かつ、現に歩行が困難な者の移動のため使用中の車両

(サ) 専ら郵便法に基づく郵便物の集配又は電気通信事業法に基づく電報の配達のため使用中の車両

(シ) 勾引状、収監状、裁判官の発する令状、裁判所の判決、裁判所の決定等を執行するため使用中の車両

(ス) 死者の運搬を本来の用途としている車両で当該目的のため使用中の車両

駐車禁止除外指定車標章の交付対象者は

ア 身体障害者手帳の交付を受けている歩行が困難であると認められる方

イ 戦傷病者手帳の交付を受けている歩行が困難であると認められる方

ウ 療育手帳の交付を受けている重度の障害を有する方

エ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

オ 小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている方

※障害の区分、程度、等級別などにより対象とならない場合がありますので、詳しくは最寄りの警察署にお問い合わせください。

標章の申請先

申請者の住所地を管轄する警察署の交通窓口です。

申請書類

除外指定車標章交付申請書

(ダウンロードできます。警察署の窓口でも交付しております。)

  1. 自動車検査証記録事項が記載された書面(電子車検証及びその写し・自動車検査証(旧)及びその写し・自動車検査証記録事項及びその写し ※アプリ画面等の提示による場合も書面とみなします)
  2. 自動車運転免許証などその他審査に必要な資料の提出が必要となりますので最寄りの警察署にお問い合わせください。

お問い合わせは最寄りの警察署交通課

通行禁止・駐車禁止の除外指定

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交通部 交通規制課