緊急性を伴う用務に使用する車両や公共性の高い用務に使用する車両又は身体障害者等で歩行が困難な方が使用する車両は、通行禁止(一方通行を除く。)や駐車禁止の交通規制から除外される標章を受けることができます。
通行禁止(一方通行を除く)駐車禁止除外指定車標章の交付対象は
(ア) 電気、ガス、水道、通信等の緊急修復工事に使用中の車両
(イ) 医師等が急病者等に対する往診のため使用中の車両
(ウ) 保健師、看護師又は准看護師が医師の指示を受け、緊急訪問を行うため使用中の車両又は助産師が
緊急訪問を行うため使用中の車両
(エ) 報道機関が緊急取材のため使用中の車両
(オ) 道路、信号機及び道路標識等の維持管理のため使用中の車両
(カ) 狂犬病予防法に基づく犬の捕獲のため使用中の車両
(キ) 食品衛生法に基づく臨検検査のため使用中の車両
(ク) 感染症の予防、まん延の防止のため使用中の車両
(ケ) 環境基本法に基づき、国又は地方公共団体が公害の調査のため使用中の車両
(コ) 市町村の長と歯科医師会長との間における歯科訪問診療に関する委託契約に基づき、歯科医師会か
ら指定された歯科医師が往診のため使用中の車両
(サ) 道路運送車両法第58条の規定に基づき、患者輸送車又は車いす移動車として有効な自動車検査証の
交付を受け、かつ、現に歩行が困難な者の移動のため使用中の車両
(シ) 専ら郵便法に基づく郵便物の集配又は電気通信事業法に基づく電報の配達のため使用中の車両
(ス) 勾引状、収監状、裁判官の発する令状、裁判所の判決、裁判所の決定等を執行するため使用中の車
両
(セ) 死者の運搬を本来の用途としている車両で当該目的のため使用中の車両
駐車禁止除外指定車標章の交付対象者は
ア 体障害者手帳の交付を受けている歩行が困難であると認められる方
イ 戦傷病者手帳の交付を受けている歩行が困難であると認められる方
ウ 療育手帳の交付を受けている重度の障害を有する方
エ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
オ 小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている方
※障害の区分、程度、等級別などにより対象とならない場合がありますので、詳しくは最寄りの警察署にお問い合わせください。
標章の申請先
申請者の住所地を管轄する警察署の交通窓口です。
申請書類
1 除外標章交付申請
(1) 除外標章交付申請書(令和7年7月1日から使用開始)
(ダウンロードできます。警察署の窓口でも交付しております。)
(2) 添付書類
ア 用務に基づく除外指定車の申請の場合
(ア) 自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面
(イ) 用務を疎明する書面
イ 障害等で歩行が困難な方の申請の場合
(ア) 障害の程度を証明する書面
(イ) 住民票等、本人であることを確認するに足りる書面
2 再交付申請(令和7年7月1日から使用開始)
交付を受けた標章の紛失、盗難、汚損などの場合に使用します。
再交付申請の理由について、「いつ、どこで、どのような状況で発生したのか」詳細に記載してく
ださい。
3 記載事項変更届(令和7年7月1日から使用開始)
(1) 除外標章記載事項変更届
(2) 記載事項の変更を証する書面
「同一車両だがナンバーが変更された、住所(所在地)・氏名(事業者名)が変わった」など、
審査が不要な変更のみ該当します。
審査が必要な変更の場合、除外標章申請書により新たな除外標章の交付が必要です。
お問い合わせは最寄りの警察署交通課