道路において、工事、作業、祭礼行事を行うなど、本来の通行目的以外に道路を使用する場合には、使用する道路を管轄する警察署長の許可を受けることができます。

道路使用許可の対象となるのは

  1. 道路で工事、作業をしようとする場合
  2. 道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等を設けようとする場合
  3. 道路に露店、屋台店等の店を出そうとする場合
  4. 祭礼行事、ロケーション等、一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する場合又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような場合で公安委員会が定める行為をしようとする場合

秋田県公安委員会が定める行為(秋田県道路交通法施行細則第13条)

  1. 道路に、みこし、だし、踊り屋台等を出し、又はこれらを移動すること。
  2. 道路においてロケーションをし、撮影会をし、又は街頭録音会をすること。
  3. 道路において、競技会、仮装行列、パレードその他の集団行進(学生、生徒及び園児の遠足等を除く。)をすること。
  4. 道路に人が集まるような方法で演説、演芸、奏楽、映写等をし、又は拡声器、ラジオ、テレビジョン等の放送をすること。
  5. 道路において、消防、避難、救護その他の訓練を行なうこと。
  6. 道路において、旗、のぼり、看板その他これらに類するものを持ち、若しくは楽器を鳴らし、又は特異な装いをして広告又は宣伝をすること。
  7. 広告又は宣伝のため車両等に著しく人目を引くような特異な装飾その他の装いをして道路を通行すること。
  8. 道路において、人が集まるような方法で寄附を募集し、又は署名を求めること。
  9. 交通の頻繁な道路に、広告又は宣伝等のため印刷物を散布し、又は交通の頻繁な道路において通行する者にこれを交付すること。
  10. 道路において、ロボットの移動を伴う実証実験、人の移動の用に供するロボットの実証実験又は自動車から遠隔に存在する運転者が電気通信技術を利用して当該自動車の運転操作を行うことができる自動運転技術を用いて自動車を走行させる実証実験をすること。

道路使用許可の申請先は使用する道路を管轄する警察署の交通窓口です。 ただし、2以上の警察署の管轄にわたる場合は、主たる道路を管轄する警察署の交通窓口です。また、マラソンやパレード等については、出発地を管轄する警察署の交通窓口です。

申請書類は

道路使用許可申請書2通

(ダウンロードできます。警察署の窓口でも交付しております。)

添付書類2通

  1. 道路使用の場所又は区間の付近の見取図
  2. 工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書

申請手数料

1件につき秋田県収入証紙 2,250円が必要です。

※秋田県収入証紙は、最寄りの警察署内でお買い求めできます。

※その他審査に必要な資料の提出を求める場合があります。

道路使用許可証記載事項変更届

(ダウンロードできます。警察署の窓口でも交付しております。)

※道路使用許可証の交付を受けた者が、許可証の記載事項に変更を生じた場合は、「道路使用許可証記載事項変更届」の提出が必要です。提出の際は、「道路使用許可証記載事項変更届出書」に当該許可証を添付の上、提出してください。

ただし、変更事項が許可された道路使用行為と同一性を失わせるようなもの場合は、新たに道路使用許可が必要です。

道路使用許可証再交付申請書

(ダウンロードできます。警察署の窓口でも交付しております。)

※許可証を亡失、滅失、汚損又は破損するなどの理由により再交付を受ける場合は、「道路使用許可証再交付申請書」に当該許可証を添付の上、提出してください。ただし、当該許可証を亡失又は滅失した場合は、再交付申請書に先に申請したものと同様の新規申請書1通を添付してください。

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お問い合わせは

最寄りの警察署交通課

その他

道路使用許可と道路占用許可(道路管理者)の両方の許可が必要となる場合には、各申請書を所轄警察署長又は道路管理者の一方の窓口に一括して提出することができます。(ただし、申請書の訂正、添付書類の不備等がある場合には、改めて窓口(所轄警察署長又は道路管理者の窓口)にお越しいただく必要がある場合があります。)

なお、道路占用許可の申請等に関するお問い合わせについては、各道路管理者の窓口にお問い合わせしていただくようお願いいたします。

 ※ 新型コロナウイルス感染症に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う許可申請  

このページに関するお問い合わせ

交通部 交通規制課