※旧法による検定合格証明書を改正警備業法に基づく「検定合格証明書」に切り替えるための審査を次のとおり実施しています。
1 審査対象者
警備員等の検定等に関する規則附則第7条第2項に規定する学科試験及び実技試験の全部を免除される次の方を対象とします。
- 旧検定に合格した警備員であって、この規則の施行の際に、現に当該検定に係る警備業務に従事しており、かつ、従事している期間が継続して1年以上あるもの
- 旧検定に合格した者であって、この規則の施行の際に、現に当該検定に係る警備業務に係る指定講習の講師として従事しており、かつ、従事している期間が継続して1年以上であるもの
2 審査の種別
検定合格者審査は、それぞれ次に定める方について行います。
- 空港保安警備業務
ア 1級〜旧検定の空港保安警備1級に合格した者
イ 2級〜旧検定の空港保安警備1級又は2級に合格した者
- 施設警備業務
ア 1級〜旧検定の常駐警備1級に合格した者
イ 2級〜旧検定の常駐警備1級又は2級に合格した者
- 交通誘導警備業務
ア 1級〜旧検定の交通誘導警備業務1級に合格した者
イ 2級〜旧検定の交通誘導警備業務1級又は2級に合格した者
- 核燃料物質等危険物運搬警備業務
ア 1級〜旧検定の核燃料物質等危険物運搬警備業務1級に合格した者
イ 2級〜旧検定の核燃料物質等危険物運搬警備業務1級又は2級に合格した者
- 貴重品運搬警備業務
ア 1級〜旧検定の貴重品運搬警備業務1級に合格した者
イ 2級〜旧検定の貴重品運搬警備業務1級又は2級に合格した者
3 審査の受付期間
平成17年12月21日(水)から当分の間、審査を実施します。
4 審査の手続き
- 審査申請書の提出先
次の何れかの警察署生活安全課に提出することになります。
ア 住所地を管轄する警察署
イ 警備員である場合、属する営業所の所在地を管轄する警察署
ウ 旧検定合格証を交付した警察署
- 提出書類
ア 審査申請書
イ 住所地を疎明する書面(住民票の写し、免許証のコピー等)
※住所地を管轄する警察署に提出する方のみ
ウ 当該営業所に属することを疎明する書面(営業所所属証明書)
※警備員で、属する営業所の所在地を管轄する警察署に提出する方のみ
エ 写真1枚
オ 旧検定合格証の写し
カ 学科試験及び実技試験が免除される者に該当することを疎明する書面(警備業務(指定講習講師)従事証明書)
- 審査に手数料はかかりません。