運転免許に関するお問い合わせについては、
       月曜日~金曜日(休日を除く)午前8時30分~午後5時15分の間
   にお願いします。
       更新、記載事項変更、返納等関係  管理第一係 018-824-3738
    免許試験関係                                  試験係   018-862-7570
         講習関係                                         講習係        018-824-5333
         安全運転相談                                                      ♯8080・018-824-0660・0706

Q1 運転免許証の更新手続には、何が必要ですか。 

A 準備するものは次のとおりです。
    ① 運転免許証
    ② 更新連絡書
    ③ 暗証番号(4桁の数字を2組)     
      【警察署で更新手続をする方】
    ④ 写真1枚 3×2.4㎝(6か月以内撮影)
              無帽、正面、無背景、上三分身
              ※ 免許証用の写真として使用します。
              ※ 運転免許センターで手続きされる方は不要です。
  【記載事項を同時に変更する方】
              ⑤ 変更する内容が確認できる証明書類
                 a 本籍、氏名を変更する場合 
                        本籍の記載されている住民票
                 b 住所のみ変更する場合
                        新しい住所を確認できる書類
           住民票、公共料金の領収証、健康保険証、マイナンバーカード等住所・氏名が 印刷されたもの 
                     (通知カード・手書不可)       
         【旧姓の併記を希望する場合】
              ⑥ 旧姓が記載された住民票又はマイナンバーカード
              ⑦ 更新手数料等 
                     更新手数料      2,500円
                     講習手数料          ※講習区分により金額が違います。

Q2 引っ越しをしたので住所が変わりました。どのような手続が必要ですか。 

A 変更する内容が確認できる証明書類が必要です。
    ① 住所のみ変更する場合
         新しい住所を確認できる書類
    住民票、公共料金の領収証、健康保険証、マイナンバーカード等
    ② 本籍、住所、氏名を変更する場合 
           本籍の記載されている住民票
            詳しくは、運転免許証の記載事項変更手続きのページをご覧ください。

Q3 結婚して名字が変わりました。どのような手続が必要ですか。

 A 本籍の記載されている住民票が必要です。
        詳しくは、運転免許証の記載事項変更手続きのページをご覧ください。

Q4 免許証の住所は秋田県ですが、今は県外に住んでいます。更新の手続は、どこですればいいですか。 

A 免許証の更新手続は、住所地を管轄する都道府県警察の免許センター等で行うことになります。
       現住所を管轄する都道府県警察の免許センター等で住所の変更してから更新手続をすることになりますので、
       手続に必要な書類、受付場所や時間については、実際に手続を行う都道府県の警察にご確認ください。

Q5 仕事のため、県外に長期出張中です。秋田県以外でも更新の手続ができますか。 

A 優良運転者に限り、一定の条件に合えば、住所地以外の都道府県でも更新手続ができます。
  申請の受付は、誕生日の1か月前から誕生日までの1か月間です。
       ※ 優良運転者とは、更新連絡書(はがき)に「優良運転者」と書かれている方です。
           詳しくは、                                             
    運転免許センター管理第一係 018-824-3738             
    月曜日~金曜日(休日を除く) 午前8時30分~午後5時15分
     までお問い合わせください。

Q6 免許証の有効期限が過ぎているのに気付きました。更新の手続はできますか。

A うっかりしていて免許の有効期限が切れた場合、免許証の更新や再交付の手続はできません。
       また、免許の有効期限が切れた状態で運転することはできません。
       有効期限が経過してから6か月以内であれば、失効回復手続をすることにより、学科試験や技能試験が免除され、
    免許証の交付を受けることができます。
       詳しくは、運転免許の有効期限が経過(失効)した場合のページをご覧ください。

Q7 免許証を紛失してしまいました。 

A 再交付の手続が必要です。
       詳しくは、運転免許証、経歴証明書の再交付申請のページをご覧ください。

Q8 更新連絡書(はがき)が届きません。なくても更新できますか。 

A 更新連絡書(はがき)がなくても更新できます。  
  更新連絡書は、免許証に記載された住所地に誕生日の約40日前に発送されます。
       住所を変更していないため返送されてきても再発送はしていません。更新期間内に忘れずに更新手続をしてください。

Q9 出産予定ですが、更新の時期と重なってしまいました。どうしたらいいですか。 

A 出産や海外旅行等、やむを得ない理由で更新期間内に手続できない方は、事前に更新手続ができます。
    更新期間前に手続をすると、通常の更新手続をした場合と比べ、免許証の有効期限が短くなります。

Q10 運転免許証の自主返納を考えています。手続を教えてください。 

A   運転免許センターや各警察署の窓口での通常の手続のほかに、
    ○代理人による返納(事前に申込書を入手の上、記載が必要)
    ○職員の訪問による返納
    ○運転免許センターでの日曜窓口での返納(事前予約が必要)
    ○交番、駐在所での返納(事前予約、経歴証明書の手数料分の証紙が必要)
  による申請ができます。
   詳しい手続方法は、運転免許センター、各警察署にお問合せください。

Q11 持ち込みできる運転免許証の写真には、決まりがありますか。 

A   道路交通法施行規則で、
       ○申請前6か月以内に撮影したもの
       ○無帽、正面、無背景で上三分身(おおむね胸から上)のもの
     ○大きさ 縦3.0cm 横2.4cm のもの
               ○写真の裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの
    と決められています。
       そのほかにも、「個人識別ができること」「本来の顔貌と異ならないもの」など
 をお願いしています。
       詳しくは、免許用写真の取扱いについてのページをご覧ください。

Q12 普通免許取得のために、自動車学校を卒業しました。免許を取るのは初めてです。どうしたらいいですか。 

A 秋田県内に住所がある方だけが、秋田市の運転免許センターで受験できます。

       学科試験及び適性試験に合格すると運転免許証が交付となります。
  受付は、月曜日~金曜日((祝日及び年末年始の休日を除く。)の午前8時30分から午前9時30分までの間となります。
   持ってくる物は、次のとおりです。
   ・ 仮免許証(期限が切れた方は、本籍の記載されている住民票および身分を証明する書類の提出が必要です。)
   ・ 写真1枚 (縦3㎝×横2.4㎝、無背景、6か月以内、無帽、正面、上三分身、カラー又は白黒いずれも可能です。)
   ・ 自動車学校発行の卒業証明書(卒業から1年以内のものに限ります。また、県外の自動車学校発行の卒業証明書も可能です。)
     手数料は、受験手数料1,750円、交付手数料2,050円となります。 
       詳しくは、運転免許の受験案内のページをご覧ください。

Q13 普通免許取得のために、県外の自動車学校を卒業しました。現在、秋田県に住所がありますが、秋田市の運転免許センターで受験できますか。

A  秋田県内に住所がある方は、県外の自動車学校を卒業しても秋田市の運転免許センターでの受験となります。            
   詳しくは、運転免許の受験案内のページをご覧ください。

Q14  原付免許を取りたいのですが、どうしたらいいですか。 

A  秋田県内に住所がある方のみ、秋田市の運転免許センターで受験できます。    
      学科試験及び適性試験に合格し、原付講習を受講すると運転免許証が交付されます。
      詳しくは、運転免許の受験案内のページをご覧ください。
      住所が秋田県以外の方は、最寄りの運転免許センターか警察署にお問い合わせください。

Q15  大型免許(又は、中型免許、準中型免許、大特免許、けん引免許、二輪免許)を追加するために、自動車学校を卒業しました。どうしたらいいですか。 

A 秋田県内に住所がある方のみ、秋田市の運転免許センターで受験できます。
       自動車学校を卒業された方は、学科試験、技能試験共に免除となり、適性試験に合格すると運転免許証が交付となります。                    
        詳しくは、運転免許の受験案内のページをご覧ください。
        住所が秋田県以外の方は、最寄りの運転免許センターか警察署にお問い合わせください。

Q16  「普通車はAT車に限る」と条件が付いています。自動車学校から「技能審査合格証明書」の交付を受けていますが、条件を解除するにはどうしたらいいですか。 

A 秋田県内に住所がある方のみ、秋田市の運転免許センターで受験できます。    
       学科試験及び技能試験共に免除となりますが、限定解除の内容を運転免許証へ記載する必要があります。                   
       詳しくは、運転免許の受験案内のページをご覧ください。
       住所が秋田県以外の方は、最寄りの運転免許センターか警察署にお問合せください。

Q17  普通免許を持っていますが、大特免許の技能試験を受けたいと思っています。運転免許センターで受ける場合は、どうしたらいいですか。

A 秋田県内に住所がある方のみ、秋田市の運転免許センターで受験できます。  

   運転免許センターで実施する技能試験は、全て完全予約制となっています。
   電話又は来庁の上、事前に予約をしてください。             

      ※  予約受付 月~金曜日(休日を除く。)午前8時30分~午後4時 
         電話(018-862-7570)または運転免許センター50番窓口       
       詳しくは、運転免許の受験案内のページをご覧ください。

Q18  自動車学校には入らずに、普通免許を取りたいのですが、どうしたらいいですか。

 A 秋田県内に住所がある方のみ、秋田市の運転免許センターで受験できます。     
        まずは、普通仮免許の学科試験、技能試験及び適性試験を受け、合格すると普通仮免許証が交付となります。
     その後、普通仮免許証で指導者同乗の下、3か月以内に道路で5日間以上練習した後、普通免許の学科試験、技能試験
     及び適性試験を受験します。

        合格後、自動車学校で取得時講習を受講し、運転免許センターへ申請すると普通免許の運転免許証が交付となります。                     
      詳しくは、運転免許の受験案内のページをご覧ください。

Q19  外国の運転免許証を日本の免許に切り替えたいのですが、どうしたらいいですか。 

A 秋田県内に住所がある方は、秋田市の運転免許センターで手続ができます。警察署では行っておりません。  
 切替え審査は、完全予約制となっていますので、電話又は来庁の上、事前に予約をしてください。                 
    ※  予約受付 月~金曜日(休日を除く。)午前8時30分~午後4時 
       電話(018-862-7570)または運転免許センター50番窓口       
       詳しくは、外国の運転免許証を日本の運転免許証へ切り替える方のページをご覧ください。

Q20 高齢者講習・認知機能検査・運転技能検査の通知書が届きました。この通知を受け取ったら、何をしたらいいですか。   

A 通知書の裏面に高齢者講習、認知機能検査、運転技能検査を実施している自動車学校の住所と電話番号を記載して
 おりますので、通知書を受け取ったら、近くの自動車学校に自分で予約をしてください。

Q21 高齢者講習・認知機能検査・運転技能検査の通知書はいつ頃届きますか。 

A 誕生日の5か月と10日ほど前(有効期限の6か月と10日ほど前)に運転免許センターから送付しております。

Q22 高齢者講習・認知機能検査・運転技能検査の予約をしたいのですが。 

 A 高齢者講習、認知機能検査、運転技能検査は自動車学校で実施します。
        通知書の裏面に、高齢者講習と認知機能検査を実施している自動車学校の住所と電話番号が掲載されていますので、
     直接、近くの自動車学校に予約をしてください。
                                                                              

Q23 届いたはがきに、○○自動車学校が載っていません。 

A 現在、秋田県には19の自動車学校があります。

  (第二北部、秋田北部、県北、能代、能代モータースクール、八郎潟太平、北日本、太平、秋田、秋田モータースクール、秋田南、
   本荘、きさかた、大曲、仙北、大曲中央、横手モータースクール、平鹿、羽後)  

       はがきに載っている中から、行きやすい自動車学校に連絡してみてください。           

                   

Q24 高齢者講習を予約するため、○○自動車学校に電話してますがつながりません。 

A 現在もやっている自動車学校に電話がつながらない場合は、学校が休校日かもしれませんので、日を改めて電話してみてください。

Q25 高齢者講習・認知機能検査・運転技能検査の予約をするため自動車学校に電話しましたが、予約がいっぱいだと言われました。

A 行ける範囲の自動車学校全てに聞いてみましたか。
  それでも期限までに講習の予約が取れない場合は、平日の日中に運転免許センター講習係までお問合せください。
       運転免許センター講習係 電話018-824-5333
  月~金曜日(休日を除く。)午前8時30分~午後5時15分

Q26 高齢者講習・認知機能検査・運転技能検査の通知書を紛失してしまいました。 

A  通知書はなくても高齢者講習、認知機能検査、運転技能検査を受講することはできます。
      再発行を希望する場合は、平日の日中に運転免許センター講習係までお問合せください。

Q27 亡くなっている家族に高齢者講習通知書が届きました。何か手続が必要ですか。 

A 亡くなられている場合は、講習に関する手続は必要ありません。
  有効な免許が登録された状態になっていると、更新時期に高齢者講習通知書と更新連絡書が送られます。
       今回のはがきに加えて、亡くなられた方の誕生日の1か月前に更新のはがきも届いてしまいますが、両方とも
    破棄していただいて結構です。
       そのまま何もしないで、亡くなった方の運転免許証の有効期限が切れると失効という扱いになり、その後は、はがきが
    届くことはなくなります。

Q28 高齢者講習終了証明書を紛失してしまいました。 

A   自動車学校で再発行することができます。高齢者講習を受講した自動車学校に電話してください。

Q29 臨時高齢者講習の通知が届きましたが、日程を変更できますか。  

A 自動車学校で毎日実施しているものではないため、それぞれの学校の実施日と調整する必要があります。
       平日の日中に運転免許センター講習係までお問合せください。

Q30 臨時高齢者講習の通知が届きましたが、免許を返納しようと思っています。 

A 返納できる期間が決まっていますので、平日の日中に運転免許センター講習係までお問合せください。

                                               

Q31 違反者講習とは、どのようなものですか。   

A    軽微な違反行為による累積点が6点になった人が受講する講習です。講習を受講すると免許停止処分を受けず、累積点も 次の違反点数
    に加算されません。

        受講しなかった場合は、免許停止処分を受けることになります。
        違反者講習は、毎週月曜日と水曜日(休日を除く。)午前8時30分から運転免許センターで実施しています。

        当日は、運転免許センターまで車を運転して来ることができます。
        詳しくは、平日の日中に運転免許センター講習係までお問い合わせください。

Q32 違反者講習の日程を変更できますか。 

A 講習の定員が一杯の場合、日程変更できない可能性もありますので、平日の日中に運転免許センター講習係までお問い合わせ
    ください。

Q33 違反者講習の通知が届いたのですか、免許を返納したいと思っています。どのようにしたらいいですか。

A すぐに返納することはできません。今後の手続について、平日の日中に運転免許センター講習係までお問い合わせ
   ください。

Q34 違反者講習の受講者は当日運転しても大丈夫ですか。 

A 違反者講習は停止処分者講習とは異なり、受講すれば停止処分を受けることはなくなりますので、運転して来ても大丈夫です。

Q35 違反者講習の通知書を受け取りましたが、受講しなかった場合はどうなりますか。 

A 受講しなかった場合は、30日の免許停止処分が執行されますが、違反者講習を受けなかった人は停止処分者講習を受講できないため、停止処分者講習の考査結果に基づく停止日数短縮もできず、処分は前歴として記録されます。   

Q36 停止処分者講習の通知書を受け取りましたが、指定された日に受講できません。 

A  日程調整をしますので、平日の日中に運転免許センター行政処分係(電話018-824-3822)までお問い合わせください。

Q37  初心運転者講習の予約をしたいのですが。 

A 初心運転者講習は自動車学校で受講する講習になります。
    通知書に同封されている自動車学校一覧表に記載されているお近くの自動車学校へ予約してください。
    予約が取れましたら、運転免許センター講習係へ予約した自動車学校と日付を連絡するようにお願いします。

Q38  初心運転者講習の通知を受け取りましたが、県外で受講できますか。 

A 書類を希望する県の担当係に移送する手続が必要になります。
       現在の住所を教えていただく必要がありますので、平日の日中に運転免許センター講習係まで連絡をお願いします。

Q39 取消処分者講習の予約をしたいのですが。 

A 予約の受付は月曜日から金曜日(休日を除く)の午前8時30分から午後5時15分の間となります。
   お手元に取消処分書を用意した上で、運転免許センター講習係まで連絡してください。                      

                

Q40 取消処分書を紛失してしまいました。

A 取消処分者講習を予約するためには、身分確認や欠格期間の確認が必要となりますので、電話での受け付けは
   していません。
       お近くの警察署又は運転免許センターへ直接行って相談していただくことになります。
       その際は、身分を証明できるものを忘れずに持参してください(健康保険証等)。                  

        

Q41 受験はいつから出来ますか。 

A 欠格期間(取消期間)満了の翌日から受験可能ですが、取消処分者講習を受講していないと
   受験できません。                                   
 ※ 受講予約がまだの場合は、取消処分書をお手元に用意した上で平日の日中に運転免許センター講習係へ電話してください。

Q42 受験相談は本人でなくてもできますか。 

A 受験相談は行政処分歴等の個人情報を扱うことになりますので、相談者本人に警察署又は運転免許センターへ来庁していただき、
 身分証明書等による本人確認を行った上で対応することとなりますので、本人以外による相談は受付しておりません。        

        詳しくは、月~金(休日を除く)午前8時30分から午後5時15分までの間に
     行政処分係 直通電話 018-824-3822
  にお問い合わせください。

Q43 現在の自分の違反点数を知りたいのですが。  

A 自動車安全運転センターに「累積点数等証明書」の交付申請することで知ることができます。
         自動車安全運転センター秋田県事務所~運転免許センター2階(電話018-863-8811)
         ※ 申請書は、警察署、交番にも置いてあります。

Q44 一定の病気(統合失調症、てんかん等)にかかっている人でも、運転免許を取得
      できますか。 

A    一定の病気
  認知症 統合失調症  てんかん 再発性失神 無自覚性の低血糖  そううつ病 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害 アルコール、
   麻薬の中毒、その他(脳疾患、神経症等運転に必要な認知、予測判断又は操作に係る能力を欠く症状がある等)
 に罹患し自動車の安全な運転に支障がある場合は、運転免許を取得することができない場合があります。
  運転免許の取得の可否について判断するため、医師からの診断書が必要になる場合がありますので、運転免許センター行政処分
   (安全運転相談担当)係にご相談ください。
  詳しくは、月~金(休日を除く)午前8時30分から午後5時15分までの間に

 行政処分係(安全運転相談担当)直通電話♯8080(018-824-0660)
 にお問い合わせください。

Q45 一定の病気(統合失調症、てんかん等)にかかっている人の家族が、本人に
       代わって運転免許の取得や更新手続について相談することができますか。 

A   可能です。
    安全運転相談は、本人だけでなく家族からの相談も受け付けていますので、
      行政処分係(安全運転相談担当)直通電話♯8080(018-824-0660)
         月~金曜日(休日を除く。)午前8時30分~午後5時15分の間
   にご相談ください。

Q46 臨時認知機能検査の通知が届きましたが、指定された日に行けません。どうしたら
       いいですか。

A   通知が届いてから1か月以内に、やむを得ない理由がなく受検しない場合は、運転免許停止処分の対象となります。
      そのため、受検できない詳細な理由を伺う必要がありますので、月~金(休日を除く)午前8時30分から午後5時15分までの間に     行政処分係(安全運転相談担当)直通電話♯8080(018-824-0660)
   にご連絡ください。

Q47 最近、病気により一時的に意識を失うことがありました。運転免許の更新や運転が
        できるか不安ですが、どうしたらいいですか。 

A   一定の病気
  認知症 統合失調症  てんかん 再発性失神 無自覚性の低血糖  そううつ病  重度の眠気の症状を呈する睡眠障害 アルコール、
    麻薬の中毒、その他(脳疾患、神経症等運転に必要な認知、予測判断又は操作に係る能力を欠く症状がある等)
 に罹患し自動車の安全な運転に支障がある場合は、運転免許の取消しや効力の停止に該当する場合があります。
  運転や更新の可否について判断するため、医師からの診断書が必要になる場合がありますので、運転免許センター行政処分
    (安全運転相談担当)係にご相談ください。


  詳しくは月~金(休日を除く)午前8時30分から午後5時15分までの間に
    行政処分係(安全運転相談担当)直通電話♯8080(018-824-0660)
 にお問い合わせください。

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