• 警務部 会計課
  • 2023年02月10日
  • コンテンツ番号3180

検索システムの活用とあきらめないで届け出を

1 令和5年中の遺失物・拾得物の統計情報

・統計はこちら

2 遺失物検索システムの活用とあきらめないで届け出を

 ○ 落とし物をしたら、警察庁のホームページに掲載されている拾得物件の公表ページを活用してください。

   県内では約半数の落とし物、現金が持ち主に返還されています。

   落とし物をしたらあきらめないで最寄りの警察署・交番等に届け出してください。

・「拾得物件の公表ページ」はこちら

 ○ 落とし物を拾ったときは、速やかに届けてください。

   駅や店舗などの施設で拾った場合は24時間以内にその施設に

   施設以外で拾った場合は7日以内に警察署や交番等に届けてください。

   期限内に届出をしないと拾ったものに対する権利がなくなりますので、ご注意ください。

  

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