自家用自動車の保管場所証明等の手続きには警察署窓口で申請する 「窓口申請」とインターネットにより申請する「電子申請」があります。
警察署窓口での保管場所の手続きは、「証明」と「届出」の2種類があります。
自動車保管場所証明書とは
運輸支局で、自動車の新規登録(新車を購入したとき)、変更登録(引っ越し等で使用の本拠地を変更したとき)、移転登録(中古車購入などで所有者を変更するとき)をする際に必要な書類です。ただし申請が必要なのは、上小阿仁村、旧峰浜村、大潟村、旧南外村、旧仙南村、旧西木村、東成瀬村、旧山内村、旧大雄村、旧皆瀬村の地域を除く県内全域です。
自動車保管場所届出とは
軽自動車(新車・中古車)を購入したとき、軽自動車の使用の本拠の位置または保管場所の位置を変更したときに必要な届出です。県内では、旧河辺町及び旧雄和町の地域を除く秋田市に使用の本拠の位置がある場合のみ届出が必要です。
なお、軽自動車の届出や自家用自動車(軽自動車を除く)の保管場所変更等の届出は「窓口申請」での受付となります。
手続きの流れ
窓口申請
申請に必要な書類
- 普通車の場合は、
「自動車保管場所証明申請書」、「保管場所標章交付申請書」(シート(1)~(4)) [114KB]
軽自動車の場合は、「自動車保管場所届出書」、「保管場所標章交付申請書」(シート(1)〜(3)) [103KB] -
申請者名義の土地の場合は「自認書」 [13KB]
※他人名義(親名義を含む)の土地の場合は
「保管場所使用承諾書」 [13KB]または「駐車場賃貸契約書の写し」等
※申請書及び必要な添付書類は各署交通窓口でもお渡ししています。
(記載例はこちらから)
申請先
保管場所の所在地を管轄する警察署の交通課「車庫証明窓口」に提出してください。
受付時間
平日午前9時〜午後4時まで(土日祝、年末年始を除く)
証明手数料
証明書の申請 1件 2,150円
保管場所標章の交付 1枚 500円
電子申請
秋田県では、平成30年1月4日から、インターネットでの自動車保有関係の一括手続「自動車保有関係手続のワンストップサービス」が利用できます。
電子申請(外部サイトへリンクします)
電子申請に必要なもの
自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)での申請には
- 自認書または保管場所使用承諾書等
- インターネットに接続可能なパソコン
- 添付書類を読み込むスキャナー
- 住民基本台帳カード(公的個人認証付き)
- カードリーダー(住民基本台帳カードの内容を読み込むもの)
- インターネットバンキングへの登録(手数料等を振り込むためのもの)
- 保管場所証明通知申請手数料 2,150円
- 保管場所標章交付手数料 500円
等が必要となり、手数料については、インターネットバンキングまたは金融機関ATMから振り込んで頂くことになります。
電子申請を行う方、具体的な電子申請時の注意事項等を確認したい方は「自動車保有関係手続のワンストップサービス」のサイト(外部サイト)をご覧ください。
自動車保管場所標章の郵送交付について
OSS利用者の利便性向上のため、従来窓口で行われていた保管場所標章の交付について、郵送による交付を選択できることになりました。
1 郵送交付開始日
令和4年1月4日から
2 郵送交付対象者
郵送交付を希望するOSS利用申請者及びその代理人
3 郵送交付に必要な書類
- レターパックプラス(返信用封筒)
- 保管場所標章郵送希望申請一覧(記載例付き) [19KB]
4 郵送交付手続きの流れについて
OSS申請における保管場所標章の郵送交付についてのご案内 [200KB]
お問い合わせ先
秋田県警察本部交通規制課規制第二係(018-863-1111)
あるいは最寄りの警察署交通課 まで