自家用自動車の保管場所証明等の手続きには警察署窓口で申請する 「窓口申請」とインターネットにより申請する「電子申請」があります。
警察署窓口での保管場所の手続きは、「証明」と「届出」の2種類があります。
自動車保管場所証明書とは
運輸支局で、自動車の新規登録(新車を購入したとき)、変更登録(引っ越し等で使用の本拠地を変更したとき)、移転登録(中古車購入などで所有者を変更するとき)をする際に必要な書類です。ただし、上小阿仁村、旧峰浜村、大潟村、旧南外村、旧仙南村、旧西木村、東成瀬村、旧山内村、旧大雄村、旧皆瀬村の地域は必要ありません。
自動車保管場所届出とは
軽自動車(新車・中古車)を購入したときや登録自動車の保管場所の位置を変更したときに必要な届出です。県内では、秋田市(旧河辺町及び旧雄和町の地域を除く)に使用の本拠の位置がある場合のみ届出が必要です。
このほか、運送事業用自動車でなくなった場合における保管場所(変更の)届出も対象です。
手続きの流れ


窓口申請
申請に必要な書類
(新様式の運用が開始されましたが、引き続き、旧様式での申請等は可能です。)
1. 普通車の場合は、「自動車保管場所証明申請書」 [24KB](2部)
※ 窓口において紙媒体で申請する場合に限り、申請書が2部必要です。
軽自動車の場合は、「自動車保管場所届出書」 [22KB](1部)
2. 申請者名義の土地の場合は「自認書」 [11KB]
他人名義(親名義を含む)の土地の場合は「承諾書」 [13KB]
または「駐車場賃貸契約書の写し」等 (いずれか1部)
3.「保管場所の所在図・配置図」 [16KB](1部)
※ 申請書及び必要な添付書類は各署交通窓口でもお渡ししています。
申請先
保管場所の所在地を管轄する警察署の交通課窓口に提出してください。
受付時間
令和8年3月31日まで
平日午前9時から午後4時まで(土日祝、年末年始を除く)
令和8年4月1日から
平日午前9時から午前12時まで、午後1時から午後3時まで(土日祝、年末年始を除く)
証明手数料
証明書の申請 1件 2,500円
電子申請
秋田県では、平成30年1月4日から、インターネットでの自動車保有関係の一括手続「自動車保有関係手続のワンストップサービス [187KB]」が利用できます。
電子申請(外部サイトへリンクします)
電子申請に必要なもの
自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)での申請には
- 自認書または保管場所使用承諾書等
- インターネットに接続可能なパソコン
- 添付書類を読み込むスキャナー
- 住民基本台帳カード(公的個人認証付き)
- カードリーダー(住民基本台帳カードの内容を読み込むもの)
- インターネットバンキングへの登録(手数料等を振り込むためのもの)
- 保管場所証明通知申請手数料 2,500円
等が必要となり、手数料については、インターネットバンキングまたはペイジー対応の金融機関ATMから振り込んで頂くことになります。
電子申請を行う方、具体的な電子申請時の注意事項等を確認したい方は「自動車保有関係手続のワンストップサービス」のサイト(外部サイト)をご覧ください。
警察行政手続オンライン化システム
令和7年12月15日から「e-Gov(イーガブ)」(外部サイトへリンクします)より次の手続きをオンラインで届出できるようになりました。
- 軽自動車の保管場所の届出
- 保管場所の変更の届出
- 運送事業用自動車でなくなった場合における保管場所の届出
- 運送事業用自動車でなくなった場合における保管場所の変更の届出
自動車保管場所届出及び証明に係る郵送交付について
申請者の負担軽減を図るため、「自動車保管場所届出及び証明に係る郵送による交付」を選択できることになりました。
1 郵送交付対象者
郵送交付を希望する利用者及びその代理人
2 郵送交付に必要な書類
(1) 自動車保管場所届出
・自動車保管場所届出書及び届出に必要な添付書面
・届出者の住所、氏名が記入された返信用はがき
(2) 自動車保管場所証明
・必要事項が記載された返信用レターパックプラス
3 郵送交付手続きの流れについて
保管場所届出及び保管場所証明の郵送交付について [62KB]
お問い合わせ先
秋田県警察本部交通規制課規制第二係(018-863-1111)
あるいは最寄りの警察署交通課 まで
その他
警察庁ホームページ(外部サイトへリンクします)