『おとしもの・ひろいもの』の手続き
落とし物や忘れ物をされた方へ
落とし物や忘れ物をしたと思う施設や最寄りの警察署または交番・駐在所に問い合わせをしてください。
また、警察署または交番・駐在所に遺失の届け出をしてください。
都道府県警察のホームページにアクセスしていただくと、拾得物に関する情報を見ることができます。
落とし物や忘れ物を拾われた方へ
駅や店舗などの施設で拾った場合は、その施設へ届けてください。
施設以外(路上等)で拾った場合は、最寄りの警察署や交番・駐在所に届けてください。
保管期間
警察署に落とし物等が届けられた場合、落とし主を探し、また、落とし主からの連絡を待つ期間は3ヶ月間です。
遺失物検索システム
情報をインターネットで見ることができます。各都道府県で取り扱われた拾得物(ひろいもの)に関する情報を、各都道府県警ホームページで公表しています。
個人情報が入った落とし物
個人情報が入った拾得物については、所有権を取得することができません。
携帯電話機やカード類等の個人情報が入った拾得物について、個人情報の保護等の観点から、落とし主が見つからない場合でも、拾得者に所有権が移転することはありません。
傘や衣類、自転車等
傘や衣類等の大量・安価な拾得物や、自転車等の保管に不相応な費用を要する拾得物については、2週間以内に落とし主が見つからない場合は、売却等の処分を行います。
特例施設占有者制度
一定の公共交通機関及び都道府県公安委員会から指定を受けた施設の占有者(特例施設占有者)が、2週間以内に拾得物に関する事項を警察に届け出た場合は、その拾得物を自ら保管できます。
詳しくは、警察庁及び秋田県警察本部のホームページをご覧ください