• 警察署 大館警察署
  • 2020年01月31日
  • コンテンツ番号843

自転車の安全利用の促進

全国的に自転車が関係する交通事故や自転車の危険な通行実態が問題視されています。

自転車利用者の交通ルール遵守、交通マナーの向上を図りましょう。

自転車に 乗ったら あなたも運転者

道路交通という車社会のルールでは、自転車は軽車両といわれ、車やバイクの仲間です。

歩行者に迷惑をかけないように、また、交通事故に遭わないように利用するためには、「運転者」としての意識を持つことが必要です。

自転車利用者の皆様へ

  • 交差点では一時停止、安全確認を徹底しましょう。
  • 危険な二人乗り、傘差し、携帯電話の使用はやめましょう。
  • 進路を変えたり、横断するときは安全をよく確かめましょう。
  • 歩道を通行するときは、歩行者の迷惑にならないようにしましょう。
  • 夜間は必ずライトをつけて走りましょう。
  • 自転車には、前後や横から見える反射材をつけましょう。
  • 飲酒後の自転車の運転はやめましょう。

大館警察署

0186(42)-4111

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