自転車で歩道を通行できる条件
自転車は、車道の左側を通行することが原則ですが、以下のいずれかに当てはまる場合は歩道を通行できます。
〇 条件1
運転者が12歳以下または70歳以上であるとき、若しくは車道通行に支障がある身体障害者であるとき
〇 条件2
道路標識等で自転車が歩道を通行できることとされているとき
〇 条件3
車道または交通の状況に照らして、通行の安全を確保するため自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき
鹿角警察署管内では、車道に自転車通行帯が標示されているところはありません。安全確保のため、歩道を通行できる場合は、歩道上の交通ルールを守って通行しましょう。