70歳以上の高齢者は、普通自動車を運転するに当たり、加齢に伴って生ずる身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときには、車体の前面と後面の両方に高齢運転者標識を付けて運転するように努めなければならないとされています。
なお、平成23年2月1日から使用している現行のマークのほか旧型マークも引き続き使用することができます。
70歳以上の高齢者は、普通自動車を運転するに当たり、加齢に伴って生ずる身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときには、車体の前面と後面の両方に高齢運転者標識を付けて運転するように努めなければならないとされています。
なお、平成23年2月1日から使用している現行のマークのほか旧型マークも引き続き使用することができます。