遺品整理、家屋の改築などにより、自宅から、銃砲・刀剣類が発見されることがあります。

 そのままにしておくと、暴発などの思わぬ事故に巻き込まれる可能性があるだけでなく、発見者自身が罪に問われてしまう可能性があります。

 届出義務

 銃砲刀剣類を発見し、または拾得した場合、速やかに最寄りの警察署に届けなければなりません。発見者が速やかに届出を行わない場合は、銃刀法違反となる場合があります。

 許可・登録の手続き

 発見した銃砲刀剣類を合法的に所持しようとする場合は、所要の手続きにより、許可又は登録を受ける必要があります。登録等を受けるまでは、他の人に譲り渡すこともできません。

 (※許可・登録の対象となるためには、審査の結果美術品として価値があると判断されるなどの条件があります。発見された銃砲・刀剣類が必ずしも許可・登録の対象となるとは限らない点に留意してください。)

 回収

 許可・登録等がなく所持すると不法所持となります。最寄りの警察署に連絡してください。警察署で回収します。

 まずは、最寄りの警察署に相談してください。

 チラシはこちらをクリックしてください。 [246KB]PDFファイル

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生活安全課