• 警察署 鹿角警察署
  • 2020年04月21日
  • コンテンツ番号2204

落し物・拾い物の手続きについて

落とし物をしたとき

お近くの警察署、交番、駐在所に速やかに届けましょう。※電話での届出も受け付けています。

※クレジットカード、キャッシュカード等を紛失した場合は、カード会社、銀行等へも必ず届けましょう。

拾い物をしたとき

  • 拾った方は、その物を速やかに警察署、交番、駐在所に届け出しなければなりません。
    ※拾った次の日から7日以内に届け出ないと、お礼を受け取る権利や、落とした人が判らなかった場合の拾った物に関する所有権がなくなります。
  • 落とした方が判明しない場合は、3ヶ月が経過すると、拾った方にその物を受け取る権利が生まれます。
    ※物を受け取ることができる期間は、前記経過の日から2ヶ月間です。(「拾得物預り書」に明記してあります。)
  • ※受け取る際には、届け出したときに渡された「拾得物預り書」と「印鑑」を持参して下さい。

なお、物の受け取りの時間は次のとおりです。
平日 午前8時30分~午後5時15分
土曜、日曜、祭日、年末年始(12月29日~1月3日)は休みです。
※届出は上記以外の時間も受け付けております。

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