犯罪被害者週間とは
平成28年4月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年11月25日から12月1日を「犯罪被害者週間」と定めました。この期間中は、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。
犯罪被害者等の支援の重要性
犯罪や交通事故の被害に遭われた方やそのご家族・ご遺族(犯罪被害者等)は、身体への直接的な被害にとどまらず、当事者でなければ分からない精神的な被害や経済的被害を受けています。警察は、犯罪被害者等に最も身近な機関として、犯罪被害者等の視点に立ち、捜査の進捗状況の連絡、診断書料等の公費負担、被害者支援カウンセラーの配置、被害者支援員制度などの各種支援や相談活動を行っております。
各種制度について
犯罪被害給付制度
重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、国が犯罪被害者給付金を支給し、その精神的・経済的打撃の緩和を図り、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するもの。
国外犯罪被害弔慰金等支給制度
犯罪被害給付制度において対象外となる国外犯罪行為により不慮の死を遂げた日本国民の遺族又は障害が残った日本国民に対し、国が、国外犯罪被害弔慰金又は国外犯罪被害障害見舞金を支給するもの。
その他相談窓口
・(公社)秋田被害者支援センター
・性犯罪被害相談電話全国共通番号「♯8103(ハートさん)」
問い合わせ先
秋田県警察本部犯罪被害者支援室 018-863-1111
鹿角警察署警務課被害者支援係 0186-23-3321