• 警察署 仙北警察署
  • 2026年05月07日
  • コンテンツ番号6668

 皆さん、自転車を利用しているとき、

 「どこを走ればいいの?車道?歩道?ここは走っていいの?」

と思うことはありませんか?

 自転車を利用する上で、自転車が走る場所をしっかりと確認しましょう!

 「自転車は、原則、車道の左側を走る。」

 これが大前提です!

 自転車は、「軽車両」ですので、車と同じように車道(路側帯を含む)

を通行しなければなりません。また、

 「路側帯がなくても車道の左側を走る。車に抜かれる時はできる限り左側に

寄る。車の進行を妨害した場合、違反になる可能性がある。」

ことに注意しましょう!では、

 「自転車は、歩道を走ることができないの?」

と思いませんか?

 そんなことはありません。自転車も歩道を走行できる歩道もあります。

 青色の丸い標識で人と自転車が描かれている標識

を見ませんか?その標識は、

 自転車の歩道通行可を示す標識

です。この標識のある歩道は、自転車の歩道走行ができます。

 自転車が歩道を走行するときは、次の点を守ってください。

 基本は歩道は、「歩行者が優先」です。

 すぐに停止できるような速度で進行(徐行)しなければなりません。

 歩行者の通行を妨げそうな時は、一時停止しなければなりません。

ということです。

 ただ、標識がなくても歩道を走行していいときがあります。それは、

自転車を運転している人が、13歳未満の子ども、70歳以上の人、

一定の身体障害を有する人

 車道で道路工事をしている時、車道の幅が狭く、車通りが多いなど

車道通行が危険な場合です。

 交通ルールを守り、安全に自転車を利用しましょう!ヘルメット着用も忘れずに! [506KB]

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