DV事案
DV防止法
配偶者からの暴力は、犯罪となる行為を含む重大な人権侵害です。
配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難な女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の妨げとなっています。
配偶者 | 男性、女性を問わない。事実婚や元配偶者(離婚前に暴力を受け、離婚後も引き続き暴力を受ける場合)も含まれます。 |
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暴力 | 身体的暴力のみならず、精神的、性的暴力も含まれます。但し、 保護命令は身体的暴力のみを対象とします。 |
こうした認識のもと、平成13年4月に「配偶者暴力防止法」が制定されました。
その後、これまでの保護命令では対応できない事例が多くなったことから
- 保護命令の対象を元配偶者に拡大
- 被害者の子への接近禁止命令制度
- 退去命令の期間を2ヶ月に延長する
等の改正法が成立し、平成16年12月から施行されました。