児童虐待
児童虐待とは
児童虐待とは「児童虐待の防止に間する法律」(以下法という)により、保護者がその監護する児童(18歳未満)に対して行う次の行為をいいます。
- 身体的
- 殺人、傷害、暴行罪等
- 暴行を加えることで、殴る、蹴る、縛る、たばこの火をつける等の行為。
- 性的
- 強姦罪、強制わいせつ罪、児童福祉法等
- 性的行為、性器や性交を見せる等のわいせつな行為をする又はさせること。
- ネグレクト
- 保護責任者遺棄罪、重過失致死罪等
- 保護の怠慢や拒否することで、心身の正常な発達を妨げるような著しい減食、長時間の放置(車も含む)、登校させない、その他監護を著しく怠ること。
- 心理的
- 脅迫罪等
- 著しい暴言、拒絶的対応、自尊心を傷つける言動、他の兄弟との差別扱い、目前での配偶者暴力(DV)等で心理的外傷を与えること。
早期発見
児童の福祉に職務上関係ある者(教職員、医師、保健師等)はもちろん、児童虐待を受けている児童を発見した者は福祉事務所もしくは児童相談所等に通告しなければならないと規定されています。
身近でこんな児童がいたら・・・
身近に住んでいる児童で、
- 子供の泣き叫ぶ声がする
- 体に痣や傷がある
- 極端にやせている
- いつも同じ服を着て汚い
- 食べ物に飢えたような言動がある
- 自分の家に帰りたがらない
等で児童虐待の疑いがある場合は、児童の生命、身体を守るためにも、直ぐに最寄りの交番又は秋田臨港警察署まで連絡してください。